平成17年3月31日
金融庁

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について

  • 1.  平成17年4月1日に「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年法律第84条)が施行されることに伴い、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正の内容

    4月1日に「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年法律第84号)が施行されることに伴い、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる処分をする場合及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、当該処分の相手方に対し、訴訟の提起に関する事項を書面で教示することが義務付けられるため、当該処分を行う場合に用いる様式について、所要の改正を行う。

  • 3.  実施時期

    平成17年4月1日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3306、3369)


別添

PDF中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(PDF:94KB)

PDF信託会社等に関する総合的な監督指針(PDF:89KB)

金融監督にあたっての留意事項について

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について

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