平成16年7月16日
金融庁

株式会社熊本ファミリー銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社熊本ファミリー銀行については、15年3月期において、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という。)第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成15年8月1日付金監第2510号)を受けたにも拘らず、経営健全化計画に係る平成16年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離しているなど、なお経営の改善が見られず、また、16年3月期において、公的資金により引き受けた優先株式に所定の配当がなされなかったことから、早期健全化法第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められ、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づき業務改善命令を発出した。

  • 2.  上記業務改善命令の内容は以下のとおり。

    • (1)早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成15年8月1日付金監第2510号)に基づき提出された業務改善計画を見直し、新たに、経営の改善に向けた責任ある経営体制の確立、抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を平成16年8月13日(金)までに提出すること。

      • (注)上記の業務改善計画の策定に当たっては、「公的資金による資本増強行(地域銀行等)に対するガバナンスの強化について」(平成15年6月30日、金融庁)及び「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」(平成15年4月4日、金融庁)1.(2)に留意すること。

    • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

    • (3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成16年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室(内線3222)

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