平成16年7月23日
金融庁

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」関係政令(案)等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記政令(案)等について、平成16年6月30日(水)から7月13日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた方には、標記政令(案)等の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用機構室(内線3558)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 経営強化計画については金融機能強化審査会の審議もあることから、申請の際、「第三者(金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者に限る。)による評価を受けたことを証する書面」を添付する必要はないのではないか。  金融機能強化法は、金融機能の強化に向けた金融機関の取組みに対し、公的な支援を行うものであり、収益力の向上等のためのビジネスプランの策定が必要不可欠であることから、申請を行う金融機関において適切なビジネスプランが策定されるよう、外部評価を受けることを求めています。
 組織再編を伴う場合の経営強化計画の様式に、「経営の強化に伴い出向又は解雇される従業員数」との項目があるが、当該数字の公表は雇用政策上好ましくないことから、経営の強化に伴い創出される雇用も含めた期末の人員数を記載することが適当ではないか。  組織再編を伴う場合は、経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれることとの要件の審査に当たって、労使間で十分な協議を行なうこと、かつ、経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されないものであることを確認する必要があると考えており、当該記載を求めています。
 株式等の引受け等の決定に当たって、収益性、効率性等の数値基準の適用に当たっては、画一的な運用ではなく、地域の状況や当該金融機関における改善努力等の申請時の状況も十分に勘案して頂きたい。  収益性の基準であるコア業務純益ROAの上昇の程度の審査に当たっては、同一の業態に属する金融機関等のうち、最近におけるコア業務純益ROAの上昇の程度が上位から一定の範囲に位置する金融機関等の当該経営強化計画の実施機関と同程度の期間における上昇の程度と同等であるか又はこれを上回るものであるかを目安とすることを検討しております。
 協同組織金融機関以外の金融機関等の場合、「地域経済にとって存続が不可欠であること」との要件として「当該金融機関等が主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等」に該当することとされているが、地域経済にとっての不可欠性は、マーケットや顧客が判断することであり、規模等で画一的に判断されることがないよう、ご配慮頂きたい。  当該要件については、地域における信用供与の状況に照らして、個別・具体的に判断されるものと考えます。
 効率性の指標として、経費率(経費-機械化費)/業務粗利益としているが、預金量に対する経費の比率が適当ではないか。  金融機関は様々な業務を行なっており、個々の金融機関の経営方針に影響を与える度合いが少ないものとして、経費率を指標としています。
 自己資本の状況が基準値未満の金融機関について、代表権のある役員の退任では経営責任の明確化として不十分であり、配当の抑制についても、その分一株純資産は大きくなることから、株主責任として不十分ではないか。  国の資本参加にあたっては、収益性・効率性等の向上が見込まれること、地域における金融の円滑化が見込まれること等を厳正に審査するなど、金融機関に厳しい自助努力を求めることとしていますが、新たな公的資金制度は金融機能の強化を目的とするものであり、その申請自体を理由に、懲罰的に経営責任や株主責任を問うべき性格のものとは考えていません。
 中小企業又は地元事業者に対する信用供与の残高の総資産に占める割合が、「地域における金融の円滑化が見込まれることその他地域経済の活性化のために適切なものであること」の要件に係る指標とされているが、一面的ではないか。  地域経済の活性化に資する方策としては、ご指摘の指標だけでなく、取引先企業数に占める経営改善支援等の取組み先数など、多様な方策の記載を求めることとしています。
 公的資金の回収が困難である場合として、利益をもってする償却等の財源が概ね15年以内に確保できる場合がない場合との規定があるが、公的資金の回収は市場売却が基本ではないか。  公的資金の回収は、金融機能の強化を目的に国が資本参加するという制度の趣旨を踏まえ、返済する金融機関の財政状態やその時々の市場の動向等を勘案して適切な方法で行われる必要があり、利益償却のための財源確保の方策だけでなく、第三者への処分の実現に向けた計画も記載した書面の提出を求めることとしています。

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