平成16年8月6日
金融庁

株式会社愛媛銀行に対する行政処分について

本日、四国財務局長より、株式会社愛媛銀行(本店:松山市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000 (代表)
監督局銀行第二課(内線3365、3327)

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