平成17年3月4日
金融庁

自己資本比率規制の一部改正に関する告示案の公表について

今般、自己資本比率規制において(1)企業結合(注)により計上される無形固定資産の取扱いの明確化及び(2)平成16年12月の金融先物取引法の改正(本年7月1日施行)に伴う所要の変更を行うため、所要の改正案を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2、別紙3を参照)。なお、今回の公表に当たっては、銀行及び協同組織金融機関の告示改正案を公表いたしますが、告示改正の際には、金融庁所管の預貯金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示をすべて改正することを予定しています。

(注) 企業結合とは、「ある企業(会社および会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されること」をいいます。(「企業結合に係る会計基準」より)

「(1)企業結合により計上される無形固定資産の取扱いの明確化」につきましてご意見等がありましたら、平成17年3月17日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください(「(2)平成16年12月の金融先物取引法の改正(本年7月1日施行)に伴う所要の変更」につきましては、意見募集の実施は致しません。)。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います

なお、頂戴したご意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させて頂く場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【ご意見の送付先】

金融庁監督局総務課別室
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6116

【本件についての照会先】

金融庁 電話 03-3506-6000(代表)
監督局総務課別室(内線3727)
* 電話でのご意見は受けかねますので、予めご了承願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別紙1)

会計処理基準の明確化に伴う自己資本比率告示の改正案の概要について

1.概要

以下の理由により、告示を改正する。

  • (1)企業結合により計上される無形固定資産の取扱いの明確化

    企業結合により計上される無形固定資産について(注)は、営業権又は連結調整勘定という勘定科目で計上されるものに限らず自己資本比率規制上の自己資本(基本的項目)から控除されることを明確化するため。

    • (注)企業結合により計上される無形固定資産とは

      • (1)企業結合前の被取得企業の貸借対照表に計上されていなかった新たな無形固定資産が企業結合により計上される額

      • (2)企業結合前の被取得企業の貸借対照表に計上されていた無形固定資産が企業結合時点の評価替えにより評価額が増加した場合の増加額

  • (2)金融先物取引法の改正

    平成16年12月の金融先物取引法の改正(本年7月1日施行)により、市場リスク規制の別表3において引用する金融先物取引法の参照条文が変更になったことに伴い、所要の改正を併せて行う。(当該改正については、今回のパブリック・コメントの対象外とする。)

    (「別表第3」2.-(2)-イを変更。)

2.実施時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに告示の必要箇所を改正し、官報掲載と同時(金融先物取引法改正に伴う改正については平成17年7月1日)に施行することとしたい。


(別紙2) PDF企業結合により計上される無形固定資産の取扱いの明確化(PDF:167KB)
(別紙3) PDF平成16年12月の金融先物取引法の改正(本年7月1日施行)に伴う所要の変更(PDF:69KB)

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