平成17年3月11日
金融庁

株式会社第三銀行に対する行政処分について

本日、東海財務局長より、株式会社第三銀行(本店:三重県松阪市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

「株式会社第三銀行に対する行政処分について」(東海財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3365、3367)

サイトマップ

ページの先頭に戻る