平成17年3月31日
金融庁

日興シティ信託銀行に対する業務の一部停止処分の解除について

  • 1.  日興シティ信託銀行株式会社(以下、「当行」という。)については、平成16年4月23日付で、銀行法第27条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第8条に基づき、信託財産の管理・決済業務の新規受託業務(既存顧客との業務及び債権等流動化にかかる信託受託業務を除く業務)を平成16年4月30日から停止する命令(以下、「業務停止命令」という。)、及び、銀行法第26条第1項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第18条に基づき、法令等遵守態勢の確立及び信託財産の管理業務等の適正な運営等の確保するための内部管理態勢の確立にかかる業務改善命令を発出し、業務の改善計画の進捗・実施状況について定期的な報告を求めた。

  • 2.  なお、業務停止命令については、16年11月1日以降、当行より業務再開の申し出がある場合には、業務改善命令に対する業務の改善計画の進捗・実施状況等を踏まえ、見直すことがあるとしていたところである。

  • 3.  今般、当行からの業務再開の申し出を受け、上記の業務の改善計画の進捗・実施状況の報告及び外部監査法人による実施の完了確認を基に検証を行った結果、当行における法令等遵守態勢及び信託財産の管理業務等の適正な運営等を確保するための内部管理態勢の改善が認められたことから、本日付で当該命令を解除することとした。

  • 4.  金融庁としては、当行が当該業務再開後も法令等遵守態勢や内部管理態勢のさらなる充実・強化に努め、免許を受けた公共的性格を有する銀行として適切な業務運営を行っていくことを期待するものである。

  • 日興シティ信託銀行株式会社に対する行政処分について(平成16年4月23日)

本件に関する問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3752)

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