平成17年4月22日
金融庁

株式会社南都銀行に対する行政処分について

本日、近畿財務局長より株式会社南都銀行(本店:奈良市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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問い合せ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)

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