平成17年6月17日
金融庁

株式会社群馬銀行に対する行政処分について

本日、関東財務局長より株式会社群馬銀行(本店:前橋市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

「株式会社群馬銀行に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3320・3393)

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