平成17年6月30日
金融庁
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について
1.概要
本年3月29日に公表された金融改革プログラム「工程表」において、金融機関の店舗等施設の有効活用について、「他業禁止規定の趣旨を踏まえつつ店舗等施設の有効活用のあり方を検討した上で、17年6月を目途に監督指針の改正を検討する」としていることを踏まえ、本日、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務(支)局に通知した。
2.改正内容
金融機関が、営業用不動産の賃貸等を行う際の具体的な判断基準の明確化及びその他所要の改正
3.実施時期
平成17年6月30日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線 3320、3366)
協同組織金融室(内線 3378、3736)