平成16年11月10日
金融審議会金融分科会第二部会

「金融審議会金融分科会第二部会 『無認可共済』への対応に係る論点整理」に対する一般からの意見募集の結果について

金融審議会金融分科会第二部会では、標記論点整理について、平成16年10月5日(火)から10月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた方には、「無認可共済」への対応に係る検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主な意見は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3552,3578,3554,3555)


「「無認可共済」への対応に係る論点整理」に対する主な意見(概要)

11月10日
金融審議会金融分科会
第二部会事務局

「「無認可共済」への対応に係る論点整理(以下「論点整理」という。)」については、平成16年10月5日から同月25日までの間ホームページ等を通じて意見募集を行ったところ、119件の意見を頂いた。お寄せいただいた意見の概要は次の通り。

1.総論

論点整理に係る意見のうち、無認可共済に対する規制の基本的あり方については、保険会社、学識経験者、法曹関係者、消費者団体等を中心に「無認可共済には現行の保険会社に対する規制と同様の規制を課すべきである。」との意見が多数あった。他方、共済関係者や一部の学識経験者、消費者団体からは「保険会社とは異なる」規制を導入すべきとの意見も相当数あった。

また、「労働組合が実施するもの」など「構成員が真に限定されるもの」は規制の対象外とすべきとの意見が幅広い層から寄せられた。

「現行保険会社と同様の規制を課すべき」との意見

  • 特定の対象者向けであるべき共済が、現実には不特定多数を対象として行われていることにより、トラブルが増加しているのであり、不特定多数を相手にしている以上保険業法と同様の規制を課すべきである。

  • 大半の無認可共済が保険会社と同様の商品を扱っており、共済団体のみが緩やかな規制の適用を受ければ、厳格な規制を受けている保険会社が一方的に不利になり、公正な競争が確保できない。

  • 保険は複雑なシステムで成立しており、一般消費者が正確に理解することは難しいため、情報開示だけしてあとは自己責任とは言い難く、保険業法と同様な規制を課すことで消費者保護を図ることが必要。

  • 無認可共済が「既存の保険では満たされない顧客ニーズ」を満たしているとの認識は妥当でなく、保険会社が対応できない危険は採算がとれない分野である。

「保険会社と異なる規制を課すべき」との意見

  • 保険会社と同様の規制を課した場合、(無認可共済の)契約者が数百万人にのぼることなどを考えれば、保険業法と同様の規制を課すには急速な変革を必要とし、既存の契約者をはじめとした消費者に悪影響を与えかねない。

  • まずは無認可共済の実体を把握するためにも、緩めの規制が導入されることが望ましい。

  • 多様な消費者ニーズに応える新商品は歓迎されるべきで、保険会社に対する規制と同様の規制を課すことでその可能性を潰してしまうのはどうか。

2.論点整理の「3.規制の具体的内容」に関する意見

前述のとおり、現行の保険会社に対する規制と同様の規制を課すべきという意見が多数あったが、保険会社と異なる規制を導入することを前提とする意見の中では「3.規制の具体的内容」について、主に次のような意見が寄せられた。

  • 責任準備金について

    学識経験者、法曹関係者等を中心に、保険会社と同様に保険計理人が関与して責任準備金の計算・計上を行わせるべきとする意見が多数であった。一方で、共済関係者からは、責任準備金の積立を義務づけず、供託や再共済による代替を認めるべきとの意見が寄せられた。

  • 兼業規制について

    区分計理で足りるとする意見が共済関係者を中心に多数寄せられる一方で、学識経験者等を中心に何らかの兼業規制を課すべきとする意見が多かった。

  • 資産運用規制について

    財務の健全性確保のため資産運用規制が必要とする意見が大半であり、そのうち相当数が、預金や国債等による資産運用に限定すべきとの意見であった。

  • 情報開示について

    何らかの形での情報開示を義務づける必要があるとする意見が大半であり、そのうちの相当数が、情報開示の適正確保の観点から、外部監査が必要との意見であった。

  • 検査・監督について

    規制の対象とする以上、法令の実効性を確保するため、検査・監督の対象とすべきとする意見が大半であった。

  • 参入規制について

    参入規制は必要との意見が大半であったが、規制の内容については 法人格、財産的基礎があれば足りるとする意見から免許制にすべきとの意見まで多様な意見が寄せられた。

  • 募集規制について

    募集規制は必要とする意見が大半であったが、規制の内容については行政がガイドラインを作成すれば足りるとする意見から行政による募集人の試験を行うべきとの意見まで多様な意見が寄せられた。

  • 商品審査について

    商品審査については、商品審査は不要との意見から当局が個別の商品審査まで行うべきとの意見まで多様な意見が寄せられた。

  • セーフティネットについて

    契約者保護の観点から、セーフティネットの必要性を指摘する意見が一部出されたが、取扱商品の限定等により、契約者などに生じうる損失が限定されるのであれば、セーフティネットは不要とする意見が多数であった。


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