平成17年4月27日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案については(別紙2)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年5月26日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁監督局保険課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、3773)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要

損害保険会社の保険契約に係る業績とリスクに関する開示の充実を図るため、保険業法施行規則について、所要の規定の整備を図る。

1.改正の内容

  • (1)保険事故の発生から当該保険事故に係る保険金の額を確定し支払を完了するまでに長期間を要する保険種目について、保険事故発生年度(または保険引受年度)別の当該発生した保険事故(または当該引受けた契約)に係る支払備金と累計支払保険金の推移を表す統計等を開示。(規則第59条の2第3号関係)

  • (2)再保険を付した部分の控除を考慮しない発生ベースの損害率(発生損害額等/当該事業年度に経過した保険料)、事業費率(当該事業年度の事業費/当該事業年度に経過した保険料)及びその合算率(発生ベースの損害率及び事業費率の合計)を開示。(規則別表関係)

  • (3)保険会社が保有する保険契約を再保険に付した(出再した)場合、当該保険会社の再保険を受けた保険会社等を格付ごとに分類した上で、各格付ごとの支払再保険料の割合や、保険事故は発生したがまだ収受していない当該保険事故に係る再保険金の額等再保険取引に係る情報を開示。(規則別表関係)

  • (4)損害率の上昇が損益等に与える変動についての分析結果を開示。(規則別表関係)

2.施行期日

平成17年度(平成18年3月期)の業務及び財産の状況に関する説明書類から適用。ただし、1.(1)については、平成18年度(平成19年3月期)の業務及び財産の状況に関する説明書類から適用。


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