平成17年6月9日
金融庁・財務省

保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁(保険業法施行令の一部を改正する政令(案)については、金融庁・財務省)では、保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、政令(案)については(別紙2)、内閣府令(案)については(別紙3、4、5)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年6月30日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

  • 下記の共管部分を除く全体について

    〔金融庁〕
    電話:03-3506-6000(代表)
    総務企画局企画課保険企画室(内線3571・3554)

  • 保険業法施行令の一部を改正する政令(案)について

    〔金融庁〕
    電話:03-3506-6000(代表)
    総務企画局企画課保険企画室(内線3571・3554)

    〔財務省〕
    電話:03-3581-4111(代表)
    大臣官房信用機構課 法規係(内線2730)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1. 目的

保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、保険業法施行令及び保険業法施行規則について所要の整備を行い、併せて保険業法施行規則について所要の制度整備を行う。

2. 具体的内容

  • (1)保険業法施行令の一部改正

    改正法による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)附則第1条の2の13第3項の規定に基づき、生命保険契約者保護機構の保険業法附則第1条の2の13第2項に規定する特別会員に係る当該生命保険契約者保護機構に対する政府の補助に関し必要な手続を定める。

  • (2)保険業法施行規則の一部改正

    • (a)保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出期限の緩和

      新保険業法第271条の4第1項の規定に基づき、保険議決権大量保有者が同項の規定により提出すべき変更報告書の提出期限を、保有する議決権の数に増加又は減少がない場合、当該保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合等には、緩和する(「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」(平成17年3月25日閣議決定)の「III 措置事項」中の項目「保険議決権大量保有者の「変更報告書」提出事由の簡素化」関係)。

    • (b)変額保険の保険募集に際し交付すべき目論見書相当書面の合理化

      証券取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第97号。本件関連部分は同年12月1日施行)及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成16年内閣府令第91号。本件関連部分は同年12月1日施行)により、投資信託証券に係る目論見書が交付目論見書及び請求目論見書に区分されるとともにこれらの記載内容が改正されたことを踏まえ、保険業法第100条の2、同法施行規則第53条第1項第5号の規定により変額保険の保険募集に際し生命保険募集人等が交付すべき書面(投資信託における目論見書記載事項に相当する事項を記載した書面)について、所要の合理化を行う。

    • (c)保険料一時払契約の保険募集における、クーリングオフに関する書面の交付等による説明の義務づけ

      保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約について、顧客による当該保険契約の申込みが、保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店等の店頭等において行われたこと等の理由により保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)を行うことができないものに該当することとなる場合(保険業法第309条第1項第6号(保険業法施行令第45条第6号を除く。))には、当該顧客に対する書面の交付及び当該書面を受領した旨の署名押印の取得によりその旨の説明を当該顧客に対し行うことなく当該保険契約の保険募集を行うことを、保険業法第300条第1項第9号に掲げる禁止行為に加える。

3. 施行時期

2.(1)及び(2)(a)については改正法中同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(改正法の公布日(平成17年5月2日)から起算して3月以内の政令で定める日(平成17年8月1日予定))より、2.(2)(b)及び(c)については平成17年12月1日より、それぞれ施行する。

(注) 別紙2~5の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更がありうる。


別紙2) PDF保険業法施行令の一部を改正する政令(案)(PDF:75KB)
(別紙3) PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出期限の緩和関係)(PDF:111KB)
(別紙4) PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(変額保険の保険募集に際し交付すべき目論見書相当書面の合理化関係)(PDF:101KB)
(別紙5) PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(保険料一時払契約の保険募集における、クーリングオフに関する書面の交付等による説明の義務づけ)(PDF:97KB)

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