平成17年6月28日
金融庁

改正保険業法の説明会の実施について

金融庁においては、平成17年5月2日に公布されました改正保険業法のうち、新たに創設されました少額短期保険業者制度に関して説明会を下記の要綱で開催することとなりました。

参加を希望する団体等におかれましては、下記の方法により事前にご連絡の上、ご参加頂きますよう、よろしくお願いいたします。

日時 平成17年7月11日(月)10時から2時間程度 (※会場の都合上、締め切らせて頂きました。)
追加日時 平成17年7月11日(月)14時から2時間程度
場所 「金融庁」中央合同庁舎4号館2階220共用会議室
東京都千代田区霞が関3-1-1(地図)
対象 改正保険業法に基づき保険会社の免許又は少額短期保険業者の登録を希望する団体等の方
内容 改正保険業法のポイント解説(要綱に基づき説明)
(質疑応答を含みます。)
参加方法 (1)団体名(読み)、(2)団体の主な所在地、(3)代表者名、(4)連絡先(代表電話番号及び代表FAX番号)、(5)説明会に参加する方の名前、所属部署、役職名及び直通電話番号、(6)行っている(行う予定の)保険業(共済事業)の内容及び業務開始(予定)日、について、別紙に必要事項をご記入の上、FAX(03-3506-6244)(平成17年7月7日(木)必着)までご連絡下さい。
  なお、会場の都合上、参加される方は各団体2名までに限らせていただきます。

(注) 詳細を確認されたい方は、当日、下記の「法律」及び「新旧対照表」をご持参下さい。

問合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3554)


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