平成16年10月1日
金融庁

「前払式証票の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「前払式証票の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成16年11月1日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課 信用制度参事官室
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用制度参事官室(内線3592、3576)
監督局銀行第二課金融会社室(内線3384、3760)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「前払式証票の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の概要

1.改正の内容

  • (1)前払式証票の発行に係る保全契約の契約相手方の拡大

    法第13条第2項に規定する保全契約を締結できる相手方について、生命保険会社等を追加する。(第16条関係)

  • (2)発行を停止した場合等の法附則第7条第3項の前払式証票の未使用残高の算出方法

    法附則第7条第3項の前払式証票の未使用残高の算出方法について、当該証票の発行を停止した場合等における算出方法についての所要の整備を行う。(附則第6条関係)

  • (3)その他所要の規定の整備を行う

2.施行期日

公布の日より施行する。

(以上)


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