平成17年3月4日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

金融庁では、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(改正の概要については(別紙1)、新旧対照表については(別紙2)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年3月25日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了解願います。

【御意見の送付先】

金融庁監督局銀行第二課金融会社室
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6174
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課金融会社室(内線3676)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

利用者保護の徹底を図るため、貸金業者の説明責任を強化するとともに説明責任を果たすための態勢整備を強く求めるとの観点から改正するもの。

2.改正の概要

  • (1)公正証書作成委任状についての説明責任に係る規定の新設

    貸金業者が公正証書作成委任状を取得する場合には、貸金業者は相手方にその内容を理解できるよう説明を尽くすことが求められる旨の規定を新設

  • (2)保証についての説明責任の補強

    貸金業者が保証人となろうとする者に対して説明すべき事項は、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証人の法的効果とリスク等の実質的な内容にも及ぶことを補足

  • (3)説明責任の章立てを新設

    公正証書作成委任状を取得する場合の説明責任に係る規定を含め、説明責任に係る規定を整理した「説明責任」との章立てを新設

  • (4)貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれの大きいものの例示の追加

    業務を行うに当たり説明責任を十分に果たすことを確保するために必要かつ適切な措置が講じられていないことを、貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれが大きいものの例示に追加

3.実施時期

平成17年5月1日より適用する。


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