平成16年11月5日
金融庁

国際投信投資顧問株式会社に対する行政処分について

  • 1.  国際投信投資顧問株式会社に対する当庁の検査(平成16年9月通知)及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号、以下「顧問法」という。)第36条第1項に基づく同社からの報告において、以下のとおり業務運営に関する法令違反等が確認され、法令等遵守に関する内部管理体制に問題が認められた。

    当社は、投資一任契約に基づく資産の運用において、売付株数を誤って発注したことで発生した空売りについて、訂正手続を経ずに他の投資一任契約先の売付けとして付替処理を行った。

    当該行為は、投資一任契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを禁止している顧問法第30条の3第1項第5号に該当するものと認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、国際投信投資顧問株式会社に対し、顧問法第37条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。

    顧問法第37条に基づく命令

    • (1)投資顧問業及び投資一任契約に係る業務に関する内部管理体制を強化するため、以下の措置をとること。

      • 内部管理体制を充実・強化させること(実効性ある内部牽制機能の確保を含む。)

      • 役職員に対して法令等の遵守意識を徹底させるための具体策を策定し実行すること

      • 再発防止策を策定し実行すること

      • 責任の所在を明確化させること

    • (2)上記(1)に関する業務改善計画を平成16年12月6日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐杉林(内線3353)、投信会社第1係長倉澤(内線3359)

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