平成16年11月12日
金融庁

証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(企業内容等の開示等に関する部分)について、平成16年10月7日(木)から18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、2つの団体から8件のコメントをいただきました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

また、本件とは直接関係しないご意見も多くお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後のディスクロージャー制度の整備に当たっての参考とさせていただきます。

なお、別途公表しました企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案についてのコメント及びそれに対する金融庁の考え方は、後日公表させていただきます。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室 芳賀(内線3652)、柳川(内線3671)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
【令第1条の4】
 みなし有価証券化される投資事業有限責任組合法第3条所定の事業を営む組合の出資持分に関しては、現行の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第13条で定める者を、(1)定義府令第4条の適格機関投資家の範囲に追加するか、(2)証券取引法施行令第1条の4第1項の場合における人数計算から除外するか、のいずれかの方法をとることが実務上必要かつ適切である。
 適格機関投資家は、証券取引法において「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者」とされ、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第13条で定める者(適格機関投資家を除く。)をそのまま証券取引法上の適格機関投資家とすることは困難である。
【令第1条の5第1号】
 外国投資法人について、その設立準拠法ではなく、日本の証券取引法により、投資主の平等原則である強制公開買付けの規定の適用を及ぼすという政策は正しいのか。外国株については適用されているので、同じということなのか。
 外国投資法人については強制公開買付け制度の適用除外とし、他方、外国法で公開買付けが必要である場合又は当事者が必要であると判断した場合には公開買付けを選択できるようにし、選択した場合には日本の証券取引法を適用するということはできないのか。
 外国株券等と同様、外国投資証券であっても有価証券報告書を提出しなければならない投資法人が発行するものであれば日本国内に多数の投資者が存在すると考えられるため、投資者の平等原則及び投資者保護の観点から、公開買付制度の適用対象とするもの。
【令第7条第3項第2号】
 外国投資法人の投資主としての議決権行使の権限は、「公開買付者の所有」に含まれていないと理解して良いか。
 外国投資法人の投資主(=社員)も含まれるよう措置したもの。

(参考)投資信託及び投資法人に関する法律上「投資主」は投資法人の社員と定義されているため、外国投資法人の投資主に当たる者を「社員」としたもの。

【令第7条第5項第1号】
 公開買付けの適用除外となる買付け等には、特別関係者のみならず同項第2号及び第3号に掲げる「他の法人等」及び「当該他の関係法人等」が保有しているものも加えるべきだと思われる。20%の資本関係と兄弟会社とで前者の方が結びつきが強いとは思えないのが理由である。
 これまでは、自己名義で総株主の議決権の100分の50以上を所有している会社の株券等を著しく少数の者から買い付ける場合は公開買付けの適用除外とされていた。これに対し、強制公開買付制度については、公開買付者とその特別関係者の株券等の買付け後の株券等所有割合が3分の1を超える場合は公開買付制度が適用されている。
 このこととのバランスを考慮し、機動的な企業組織の再編等を可能とする観点から、「総株主の議決権の100分の50以上」についても、公開買付者とその特別関係者が所有する株券等に係る議決権により判断することとしたもの。
【令第7条第5項第2号】
 現行の第2号ロ(祖父母会社からの買付け等)は削除されているが、特別関係者に祖父母会社が含まれるので、不必要であるから削除したのか。
 貴見のとおりである。
【令第7条第5項第3号】
 投資口の定義に外国投資法人の投資証券も入れるべきである。
 貴見のとおりであり、外国投資法人の投資証券も含まれるよう措置した。

(注) 「投資口」は証券取引法施行令第7条第5項第1号において外国投資法人の社員の地位を含めて定義している。

【令第7条第5項第6号】
 営業譲渡が強制的公開買付けの規定の適用除外として明記される一方で現物出資が明記されていないのは、現物出資が合併や株式交換と同様「有償の譲受け」に該当しないとされているという趣旨か、それとも合併や株式交換と異なり「有償の譲受け」に該当するという趣旨か。
 証券取引法上、現物出資による買付けは「有償の譲受け」に該当するものと解されており、公開買付けの対象となる。同法第27条の2第3項及び同令第8条第2項では、公開買付けが金銭以外のものをもって対価とする場合について規定している。
【令第7条第5項第7号】
 現行の第6号は、売出しに応じて買う場合、届出又は発行登録した場合にのみ強制公開買付けの適用が除外されているが、通常、強制公開買付けの適用のある有価証券については、開示されている有価証券の売出しとなり、届出義務が免除されている。有価証券通知書が提出されるこのようなケースも適用除外すべきだと思われる。ディスクロージャーという観点では目論見書の作成・交付は義務付けられているので、差はないと思われる。
 有価証券届出書又は発行登録追補書類が提出されている株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等が公開買付けの適用除外とされている理由は、既に有価証券届出書又は発行登録追補書類が提出され、当該株券等の買付け等の情報が当該株券等の株主を含む広く一般に開示されているからであり、その情報が広く開示されない有価証券通知書が提出されている株券等の買付け等を公開買付けの適用除外とすることは、目論見書の作成義務がかかっていても適切ではないと考える。

サイトマップ

ページの先頭に戻る