平成16年11月24日
 
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について
 
 金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案について、平成16年10月26日(火)から11月4日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、27の個人及び団体より90件のコメントをいただきました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

 本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。
 また、本件とは直接関係しないご意見も多くお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後のディスクロージャー制度の整備に当たっての参考とさせていただきます。
 
【内容についての照会先】
 
金融庁総務企画局企業開示参事官室  芳賀(内線3652)
  柳川(内線3671)
電話:03-3506-6000(代)
 

(参

考)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方の掲載に際し、次のような略称を使用しております。
 

 開示府令:
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)
 他社株買付府令:
発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)
 定義府令:
証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)
 特定有価証券開示府令:
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)
 交付目論見書:
証券取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
 請求目論見書:
証券取引法第15条第3項に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書

コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

.目論見書制度の合理化

 

(1)

 投資信託証券に係る目論見書の記載内容の簡素化(有価証券届出書の記載内容の3部構成化)

コメントの概要 コメントに対する考え方
【特定有価証券開示府令第12条】
○ 届出書の添付書類として「役員会の決議
 があった場合における議事録」が規定され
 ている(特定有価証券開示府令第12条第1
 項第4号及び第5号で引用する同項第1号
 ロ)が、委託者指図型投資信託については、
 決議はなく、このような場合はどうするの
 か。また、「役員会の決議」とあるが、投
 資信託及び投資法人に関する法律第105条に
 規定する役員会との認識でよいか。投資証
 券に関係があるのかについて確認したい。

○ 委託者指図型投資信託であっても、特定
 有価証券開示府令第12条第1項第4号の有
 価証券届出書の添付書類として該当するも
 のがあれば添付が必要です(「役員会の決
 議」がない場合はその決議に係る書類の添
 付は必要ありません。)。
  その他の特定有価証券や投資証券の場合
 でも、「役員会の決議」が存在すれば同様
 の取扱いとなります。
【特定有価証券開示府令第15条、第16条】
(1) 交付目論見書と請求目論見書を一冊にし
 て交付してもよいか。



(2) 請求目論見書を交付目論見書と同時(交
 付目論見書及び請求目論見書を一冊にまと
 めた場合を含む。)に交付した場合は、請
 求目論見書の交付義務は消滅したと解釈し
 てよいか。
(3) 交付目論見書には、請求目論見書に記載
 すべき「ファンドの詳細情報」の全部又は
 一部を盛り込むことはできるか。






(4) 交付目論見書に、請求目論見書に記載す
 べき「ファンドの詳細情報」の全部を盛り
 込んで交付した場合は、請求目論見書も交
 付したことになるか。
(5) 今回の改正では、従来の目論見書が、交
 付目論見書、請求目論見書に区分されるが、
 既に作成している目論見書について、次回
 改訂時までは使用できるよう、経過措置を
 設けて頂きたい。

(1) 一冊にして交付してもよいと考えます。
 ただし、この場合、交付目論見書と請求目
 論見書の区分が明確に分かるように、例え
 ば仕切り紙を設けるなど、工夫することが
 必要です。
(2) 請求目論見書の交付の態様にもよります
 ので、確たる回答はできません。



(3) 交付目論見書に請求目論見書の事項を盛
 り込むことは可能であり、盛り込む際は、
 交付目論見書の「ファンドの詳細情報の項
 目」において当該事項を記載することとな
 ります(第四号様式記載上の注意(38)等参
 照)。
  なお、盛り込んだからといっても、請求
 目論見書の記載を省略することはできませ
 ん。
(4) 交付目論見書に請求目論見書の事項を盛
 り込んだとしてもそれはあくまで交付目論
 見書であり、請求目論見書を交付したこと
 にはなりません。
(5) 改正法の適用は、あくまで12月1日以後、
 新たな届出をし、勧誘を行うものからであ
 り、12月1日以前の勧誘に使用している目
 論見書は、改正前の旧法の適用を受けます
 ので、経過措置を設けるまでもなく、その
 まま使用できます。
【特定有価証券開示府令第15条の2】
○ 特定有価証券開示府令第15条の2第1項
 第1号ロ後段の「請求を行った場合にはそ
 の旨を記録しておくべきである旨」につい
 て、目論見書の記載事項として具体的にど
 ういう記載をすべきなのか判然としない。
 もう少し分かりやすい用語に改めてもらい
 たい。

○ 特定有価証券開示府令第15条の2第1項
 第1号ロ後段の規定は、請求目論見書の請
 求の有無についてのトラブルを防止する観
 点から、その旨を投資者側において記録す
 べきであることを投資者に確認してもらう
 ものであり、記載内容は投資者が判断する
 ものと考えます。
【特定有価証券開示府令第18条の2】
○ 発行登録書の添付書類としての(a)「記載
 すべき重要な事実で、当該書類を提出する
 時にはその内容を記載することができなか
 ったものにつき記載できる状態になったこ
 と」、(b)「記載すべき事項に関し重要な事
 実が発生したこと」とは、企業内容等開示
 ガイドライン7−2及び7−5において例
 示されたものを参考に判断されることにな
 るか。

○ 発行登録書に添付する重要な事実を「記
 載した文書」に記載する事項は、特定有価
 証券に係る有価証券届出書の自発的訂正を
 行う事項と同一であり(特定有価証券開示
 府令第13条)、企業内容等開示ガイドライ
 ン7−2及び7−5を参照することとなり
 ます。
【特定有価証券開示府令第四号の三の三様式】
○ 特定有価証券開示府令第四号の三の三様
 式第二部第2「参照書類の補完情報」につ
 いて、記載上の注意がないが、今後特定有
 価証券開示ガイドラインで留意事項として
 示すことが予定されている事項はあるか。
 また、改正前の特定有価証券開示府令の様
 式(第七号の三様式)に基づいて作成され
 た直前決算期の有価証券報告書を、改正後
 の様式に訂正することなく、そのまま参照
 書類とすることは可能か。

○ 参照書類の補完情報については、特定有
 価証券開示府令第四号の三の三様式記載上
 の注意c(投資リスクについて変更その他
 の事由が生じた場合の記載)及びd(将来
 情報を記載する場合は届出書提出日現在に
 おいて判断した旨の記載)に記載しており
 ます。
  また、12月1日前に提出された有価証券
 報告書を12月1日に施行される改正後の様
 式に訂正する必要はありません。
【その他(特定有価証券開示府令第32条の2
 第2項第3号)】
○ 請求目論見書を電子交付する方法につい
 てのみ、イからハまでの方法があるとの解
 釈でよいか。あるいは、請求目論見書、交
 付目論見書にかかわらず、募集により取得
 させた後、再度、顧客から交付あるいは請
 求目論見書の請求依頼があった場合の電子
 交付する方法に、イからハまでの方法があ
 ると解釈するのか。


○ 交付目論見書及び請求目論見書について
 電子交付が可能であり、いずれについても
 イからハまでの方法があります。
【その他(証券取引法第15条)】
(1) 証券取引法第15条第3項における「取得
 させ、又は売り付ける時までに」とは、有
 価証券届出書の提出から申込の最終日まで
 との解釈でよいか。
(2) 同項における「第13条第2項第2号に定
 める事項に関する内容を記載した目論見書
 の交付の請求」とは、具体的にどのような
 申し出があった場合をいうのか。
(3) 同項における「直ちに」とは、具体的に
 どれくらいの遅れが許容されるのか。

(1) 個々の投資者との関係では、当該投資者
 との「約定成立までに」となります。


(2) 口頭、書面その他の方法を問わず、投資
 者から請求があった場合をいいます。


(3) 「直ちに」は、「「すみやかに」に比し
 急迫の程度が高いもの」と解されています
 が、一律にお答えすることはできません。

 (2) 募集又は売出しにおける条件決定時の訂正目論見書の特例
コメントの概要 コメントに対する考え方
【開示府令第14条の2】
(1) 募集又は売出しの条件決定時に訂正目論
 見書の交付に代えて行う新聞公告及びホー
 ムページでの公表(以下「公告等」という。)
 による開示については、開示府令第9条
 各号に列記されている発行価格、資本組入
 額等に限られ、その他の訂正は訂正目論見
 書の交付によらなければならないのか。
(2) 募集又は売出しの条件決定時に訂正目論
 見書の交付に代えて公告等を行う場合にお
 いて、日刊新聞紙による公告については発
 行価格等の必要最小限の項目のみを記載し
 て、その他の訂正事項についてはホームペ
 ージを参照する方法で行えるようにすべき。
 また、その場合に、訂正の内容によって、
 公告等で開示を行う方法と、訂正目論見書
 を交付する方法を使い分け、あるいは併用
 できるようにすべき。
(3) 開示府令第9条各号に列記されていない
 「申込期間」について、企業内容等開示ガ
 イドライン5−7により「申込期間、払込
 期日の変更について、有価証券届出書に注
 記することができる」旨規定されているこ
 とから、申込期間、払込期日の確定に関し
 ても、発行価格等と同様に公告等を行うこ
 とにより訂正目論見書の交付は不要として
 もらいたい。
(4) 発行価格等の公告等の時期について、発
 行価格等の条件決定後速やかに行う必要が
 あるのか、それとも募集期間中であれば問
 題ないか。また、公告等を行った旨をどの
 ようにして担保するのか。訂正届出書に公
 告等を添付する等の対応を検討しているの
 か。
(5) ホームページでの公表の方法に東証、JA
 SDAQが開設するホームページへの掲載を追
 加できないか。



(6) 実際の訂正届出書においては、「発行価
 格等」以外の事項が記載されているが、こ
 れらの事項は公告等において公表する必要
 はないか、それともこれらの事項が訂正さ
 れる場合は公告等による公表の方法を採用
 することができないと考えるべきなのか。
(7) 「発行価格等」以外の事項が変更される
 場合に、公告等による公表ができないとさ
 れた場合には、「自明である事項」、「価
 格決定日が特定されれば自動的に確定され
 る事項」については公表不要とし、資金使
 途やオーバーアロットメントによる売出し
 の株式数、などの記載が不可能な事項につ
 いて、「発行価格等」の定義に追加しても
 らいたい。

(1) 発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
 れることが届出書に記載されている事項に
 ついては、公告等により開示することがで
 きると解されますが、発行価格等の決定に
 関係のない訂正事項がある場合には、訂正
 目論見書の交付によらなければならないこ
 とになります。
(2) 日刊新聞紙による公告及びホームページ
 における公表は、当該訂正届出書と同じ内
 容が掲載されなければなりませんが、当該
 訂正届出書の内容をより分かりやすくする
 ための資料(証券取引法第13条第5項に規
 定する「その他の資料」に当たります。)
 を別途ホームページ等に掲載することは可
 能です。


(3) 申込期間や払込期間が、発行価格等の決
 定に連動して訂正されるものであれば、公
 告等によることは可能であると解されます。






(4) 発行価格等の公告等は、発行価格等の条
 件決定後、有価証券を取得させ、又は売り
 付けようとする時までに行う必要がありま
 す。
  また、発行者が訂正届出書に公告等を行
 う日、場所、事項等を記載しなければなら
 ないこととされています。
(5) 日刊新聞紙による公告及びホームページ
 での公表を行った上で、追加的な情報提供
 の場として、東証、JASDAQのホームページ
 において公表(証券取引法第13条第5項に
 規定する「その他の資料」に当たります。)
 することは可能であると考えます。
(6) 発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
 れる事項については、公告等により開示す
 ることができると解されますが、発行価格
 等の決定に関係のない訂正事項がある場合
 には、訂正目論見書の交付によらなければ
 ならないことになります。
(7) 発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
 れる事項については、公告等により開示す
 ることができると解されますが、発行価格
 等の決定に関係のない訂正事項がある場合
 には、訂正目論見書の交付によらなければ
 ならないことになります。
  オーバーアロットメントによる売出しも
 同様で、発行価格等の決定に連動して訂正
 されるものであれば公告等による方法が可
 能であると解されます。

2.公開買付制度への投資証券の導入
コメントの概要 コメントに対する考え方
【他社株買付府令第25条】
○ 「役員会」を定義する必要はないか。

○ 役員会は、投資信託及び投資法人に関す
 る法律第105条の役員会を指しています。
【他社株買付府令第26条】
○ 他社株買付府令第26条第1項第5号ハに
 規定する公開買付けの撤回条件から軽微な
 ものとして除外される「発行済株式又は持
 分の全部を所有する子会社又は子法人から
 の営業の全部又は一部の譲り受け」に、
 「投資口」を加えるべきである。

○ ご意見を踏まえ、「投資口」を加えるこ
 ととし、「発行済株式又は持分」を「発行
 済株式、投資口若しくは持分」に修正しま
 す。

3.投資事業有限責任組合等の出資持分のみなし有価証券化
コメントの概要 コメントに対する考え方
【定義府令第4条】
○ みなし有価証券化される投資事業有限責
 任組合法第3条所定の事業を営む組合の組
 合契約出資持分に関しては、現行の投資事
 業有限責任組合法施行令第13条で定める者
 を、適格機関投資家の範囲に追加する修正
 を要望する。また、投資事業有限責任組合
 と同様、それに類する組合等も適格機関投
 資家として追加するのが合理的なので、か
 かる追加の修正を要望する。

○ 適格機関投資家は、証券取引法において
 「有価証券に対する投資に係る専門的知識
 及び経験を有する者」とされ、投資事業有
 限責任組合契約に関する法律施行令第13条
 で定める者(適格機関投資家を除く。)を
 そのまま証券取引法上の適格機関投資家と
 することは困難です。
【定義府令第5条】
(1) 組合契約出資持分にかかるプロ私募の要
 件について、実務的には無限責任組合員が
 買い取る場合もある。そこで、より具体的
 に「組合契約により適格機関投資家又は無
 限責任組合員に譲渡する場合以外の譲渡が
 禁止されていること」と規定すべきである。
  また、組合契約出資持分にかかるプロ私
 募の場合には、転売制限が付されているこ
 とが明白となるような名称が付されている
 必要はないという理解でよいか。
(2) 開示府令第2条の4において、発行会社
 による買戻しの場合、プロ私募の要件を損
 なうことがないよう手立てをとられている
 のと同様に、組合契約出資持分を無限責任
 組合員が買い取る場合にも、プロ私募の要
 件の下でも実行できるような取扱いが図ら
 れるべきである。

(1) 組合契約出資持分の発行者たる無限責任
 組合員は、「適格機関投資家」とみなされ
 るよう特定有価証券開示ガイドラインで明
 確にします。
  組合契約出資持分のプロ私募の要件は、
 組合契約において転売制限(プロ以外への
 譲渡禁止)を付すことであり、名称にその
 旨付すことは要件とされておりません。


(2) (1)と同様に特定有価証券開示ガイドライ
 ンで明確にします。
【定義府令第6条】
(1) 証券取引法施行令第1条の6及び定義府
 令第6条に従って、組合契約出資持分につ
 いて少人数私募にあたるかどうか判断する
 際に、平成16年12月1日前に勧誘が開始さ
 れた組合契約出資持分の勧誘の相手方の人
 数も勘案するのか。
(2) 組合契約出資持分にかかる「同一の種類
 の他の有価証券」ついて、組合の名称等が
 同一であることの範囲はどの程度まで含ま
 れるか。
 イ 「ABCファンド1号」と「同2号」(同
  じジェネラルパートナーが組成したファ
  ンドの場合、全く性格が異なるファンド
  であっても、このような名称がつけられ
  る。)、
 ロ 「ABCDファンド」と「ABCEファンド」
  という場合は、それぞれ名称に同一性が
  あると解釈されるか。
 ハ 2つの組合の名称が同一で、それぞれ
  の契約書に記載された事業が一部重なっ
  ている場合には、それらの組合契約出資
  持分が「同一種類の他の有価証券」と扱
  われる可能性はあるか。また、2つの組
  合が結果的にほぼ同一の会社に投資して
  いる場合、それらの組合契約出資持分が
  「同一種類の他の有価証券」と扱われる
  可能性はあるか。
 ニ 無限責任組合員が発行者とみなされる
  ことを踏まえ、例えば「ABCファンド1号
  」では無限責任組合員がXだけであった
  が、「ABCファンド2号」ではX及びYが無
  限責任組合員となった場合、これらのフ
  ァンドは同一種類の他のファンドには該
  当しないと解釈してよいか。

(1) 12月1日前に勧誘が開始された組合契約
 出資持分は証券取引法第2章の適用はない
 ため、勧誘の相手方に含める必要はありま
 せん。


(2) 同一有価証券に該当するか否かはその実
 例に照らし、個々に判断することになりま
 す。
【定義府令第7条】
(1) 少人数私募の転売制限に関し、匿名組合
 の組合契約出資持分について定義府令第7
 条第2項の適用を受けるためには、(a)出資
 の総額と出資1口当たりの金額を匿名組合
 契約に記載し、(b)出資の総額を出資1口当
 たりの金額で除した数が50未満であり、(c)
 出資1口当たりの金額を分割できない旨を
 匿名組合契約に記載すれば良いか。
(2) 組合契約出資持分にかかる少人数私募の
 要件について、他の適格機関投資家のみな
 らず、無限責任組合員が買い取る場合にも
 許容されるべきであり、かつ、それは一括
 譲渡の場合でなくとも許容されるべきであ
 る。そこで、「組合契約により、適格機関
 投資家又は無限責任組合員に譲渡する場合
 を除き、一括して譲渡する場合以外に譲渡
 することが禁止される旨の転売制限が付さ
 れていること」と修正していただきたい。

(1) 匿名組合についての少人数私募の要件は、
 出資口数に関わらず、転売制限(一括譲渡
 以外の譲渡禁止)が付されていることとさ
 れています。




(2) 少人数私募の要件から「無限責任組合員
 が買い戻す場合は一括譲渡の対象外」とす
 ることは、結果的に多数の者に転売される
 おそれがあることから適切ではないと考え
 ます。
【特定有価証券開示府令第7条】
○ 今回発表された案においては、特定有価
 証券開示府令第7条の改正は行われておら
 ず、組合契約出資持分については、その私
 募について有価証券通知書を提出する必要
 はないと理解してよいか。

○ 貴見のとおりです。
【特定有価証券開示府令第12条】
(1) 有価証券届出書の添付書類として、組合
 契約出資持分については、組合員総会の決
 議が役員会の決議又は投資主総会の決議に
 相当する(匿名組合については該当なし。)
 と思われるので、かかる修正を検討頂きた
 い。
(2) なお、業務執行組合員・無限責任組合員
 ・営業者・ジェネラルパートナーの決定は、
 代表取締役の決定と同様、添付書類を構成
 しないものと思料する。

(1) ご意見を踏まえ、有価証券届出書の添付
 書類に「組合員総会の決議があった場合に
 おける…当該組合員総会の議事録の写し」
 を追加します。


(2) 業務執行組合員等の決定の具体的な内容
 が不明ですが、仮に有価証券の発行の決議
 を行う機関であれば、その機関の議事録の
 写しの添付が必要となる可能性があると考
 えます。
【特定有価証券開示府令第三号の二様式、他
 様式】
(1) 特定有価証券開示府令第三号の二様式第
 1(3)から(5)及び第2(3)から(5)などに使
 用されている「発行」の用語、概念は組合
 契約の出資の概念にはなじまず、「出資額」
 「出資額の総額」などとすべきである。
(2) 組合契約出資持分に係る有価証券届出書
 ・有価証券報告書・半期報告書の様式につ
 いては、その開示内容の水準や用語につい
 て、組合契約出資持分の特性に応じたもの
 とするため見直しが必要と考える。


(1) 証券取引法上の有価証券については「発
 行」という概念が用いられており、組合契
 約出資持分についても、同法上の有価証券
 と定義されましたので、他の有価証券と同
 様に「発行」と規定したものです。
(2) ご意見を踏まえ、「買戻し」を「払戻し」
 に、「持分出資」を「出資持分」に、「増
 減資」を「出資の増減」などに修正します。
【特定有価証券開示府令第六号の二様式等】
(1) 特定有価証券開示府令第六号の二様式第
 二部第3の2(3)の「投資不動産物件」につ
 いて、不動産を対象資産とする組合契約出
 資持分は、今回の改正による証券取引法の
 適用対象ではないことから、「その他投資
 資産の主要なもの」とは別に「投資不動産
 物件」を特記する位置付けとするのは妥当
 ではない。
(2) 同府令第六号の二様式記載上の注意(2)の
 「発行者名」とは、ジェネラルパートナー
 になる予定の者という理解でよいか。また、
 同様式記載上の注意(3)bは、「設立企画人
 全員の氏名」とされていることから、ジェ
 ネラルパートナーになる予定の者が個人の
 場合は当該個人名、法人の場合は当該法人
 の代表者1名の氏名という理解でよいか。

(3) 同府令第六号の二様式記載上の注意(14)
 の「主要な経営指標等の推移」について、
 匿名組合契約における営業者の自己の資本
 をどのように考えるか不明確であり、匿名
 組合契約については、当該事項は不要と思
 われる。
(4) 同府令第六号の二様式記載上の注意(35)
 の「純資産等の推移」において、組合等の
 総資産額、純資産総額などを記載する時期
 は、各事業年度末のみであり、分配が行わ
 れた場合でも期中であれば、その月末に総
 資産額の記載は必要ではないという理解で
 よいか。万一、これが求められているので
 あれば、純資産総額等の記載は、各事業年
 度末のみとしていただきたい。
(5) 同府令第六号の二様式記載上の注意(37)
 の「自己資本利益率(収益率)の推移」につ
 いて、定義の内容は、純資産騰落率を表す
 内容であり、「自己資本利益率(収益率)」
 という用語は不適当ではないか。
(6) 同府令第六号の二様式記載上の注意(59)
 の「投資有価証券の主要銘柄」について、
 「銘柄ごとの時価」「投資判断に重要な影
 響を及ぼすと判断される会社等」、「評価
 額上位30銘柄」について、対象を上場有価
 証券に限定するか、削除する。あるいは、
 証券取引法第25条第4項に定める「その一
 部は、公衆の縦覧に供しないもの」の適用
 の範囲内としていただきたい。
(7) 他の投資事業組合に投資し、その投資額
 が上位30銘柄に含まれる場合、同府令第六
 号の二様式記載上の注意(59)の「投資有価
 証券の主要銘柄」において記載する必要が
 あるのは、該当する他の投資事業組合のみ
 であり、その投資事業組合が投資している
 有価証券等については、記載する必要はな
 いという理解でよいか。
  また、他の投資事業組合から出資を受け
 るべく勧誘を行う場合、勧誘の人数は1名
 と考えてよいか。

(1) 有価証券とともに不動産に投資している
 場合の組合契約出資持分は、証券取引法上
 の有価証券であり、その対象資産を幅広く
 開示することは投資者保護の観点から重要
 であると考えます。



(2) 投資事業有限責任組合の組合契約出資持
 分の発行者は定義府令第8条第3項第2号
 により無限責任組合員とされており、その
 発行者が数名いるときはそのすべての氏名
 又は名称を記載することになります。
  また、ご意見を踏まえ「設立企画人の氏
 名」を「設立企画人の氏名又は名称」に修
 正し、設立企画人が法人の場合はその法人
 の名称を記載することとします。
(3) 営業者の自己資本ではなく、匿名組合の
 出資額を念頭においております。




(4) 期中の純資産額に変化があった場合は記
 載していただくことになります。







(5) 自己資本利益率とは、「事業年度末の基
 準価額から当該事業年度の直前の事業年度
 末の基準価額を控除した額を当該直前の事
 業年度末の基準価額で除して得た数に100を
 乗じて得た数」とされております。
(6) 組合の重要な情報は、投資している投資
 資産の情報であり、ご指摘の情報を削除す
 ることは投資者保護の観点から難しいと考
 えております。
  なお、証券取引法第25条第4項の規定に
 より、「有価証券の発行者がその事業の秘
 密の保持の必要により有価証券届出書等の
 一部について公衆の縦覧に供しないことを
 申請」することができるとされております。
(7) 具体的な投資関係にもよりますが、事情、
 概況などが不明なので確たる回答は困難で
 す。
【その他】
○ 投資事業有限責任組合については、他の
 有価証券と異なり、「勧誘行為」だけを明
 確にくくり出して考えることが非常に困難
 であるので、組合契約出資持分について、
 新たに組合を組成する場合と、既にある組
 合についての組合契約出資持分の勧誘とは
 区別して考え、前者については、勧誘行為
 は組合の内実が相当程度具体化した後に行
 われる場合というような縛りをかけられな
 いか。

○ 新たな組合を組成する場合の勧誘及び既
 にある組合の組合契約出資持分の勧誘は、
 ともに証券取引法上の募集(新たに発行さ
 れる有価証券の取得の申込みの勧誘)であ
 り、その募集を更に区分して考えることは
 困難です。

4.規制緩和
 (1)「適格機関投資家」に関する届出手続の緩和
コメントの概要 コメントに対する考え方
【定義府令第4条】
○ 適格機関投資家について、金融庁長官の
 指定による適用除外についての基準が明確
 でない。明確化が図られることを希望する。

○ プロ私募証券がプロ以外の一般投資者に
 譲渡されるおそれが大きい場合等投資者保
 護の観点から判断することになります。

 (2) 社債の「私募」に係る転売制限に関する要件の緩和
コメントの概要 コメントに対する考え方
【定義府令第5条、第7条】
(1) 定義府令第5条及び第7条の改正案では、
 「転売制限が付されていることが明白とな
 る名称が付されていること」が要件となっ
 ているが、日本国内で販売される有価証券
 にだけ独自の名前をつけるのは実務的に不
 可能なので、「転売制限が付されているこ
 とが明白な名称が付されていること」を削
 除するか、発行説明書に転売制限が付され
 ている旨の記載をすることや、転売制限が
 ある旨の告知書等別途の文書の交付により、
 名称を付す必要がないよう改正して頂きた
 い。
(2) 外国投信のプロ向け勧誘についても、「当
 該有価証券に転売制限が付されていること
 が明白となる名称が付されていること」と
 されるなど社債と同じような問題があり、
 日本国内に私募で持ち込むことが実務上不
 可能である。整合性の観点からも、同様の
 規制緩和を検討できないか。

(1) 当該有価証券に転売制限が付されている
 旨を記載した書面が交付されている場合に
 は、転売制限が付されていることが明白と
 なる名称が付されていることが不要となる
 よう修正します。







(2) 本改正は、社債のグローバルオファリン
 グに際して生じている実務的な問題を解消
 するため、社債に限り導入したものです。

 (3) 発行登録制度への投資証券の導入
コメントの概要 コメントに対する考え方
【特定有価証券開示府令第11の2、第11条の
 3】
(1) 継続開示要件について、企業内容等開示
 ガイドライン5−28(1年間の継続開示)
 の考え方が投資法人にも適用されるように
 同ガイドラインまたは、特定有価証券開示
 ガイドラインが改正されるよう要望する。

(2) 「指定格付機関」、「金融庁長官が指定
 格付機関ごとに指定した格付」について、
 特定有価証券開示府令案の文言からは明ら
 かではないので、何らかの手当てが必要で
 ある。


(1) 特定有価証券開示ガイドラインは、「開
 示に関する一般的な留意事項については企
 業内容等開示ガイドラインを参照する」と
 されており、継続開示要件に関しては、企
 業内容等開示ガイドライン5−28が適用さ
 れます。
(2) ご意見を踏まえ、「指定格付機関」の定
 義を特定有価証券開示府令第11条の3に規
 定し、「金融庁長官が指定格付機関ごとに
 指定した格付」を別途告示します。

 (4) その他の規制緩和事項
コメントの概要 コメントに対する考え方
【開示府令第二号の四様式】
○ 株式公開情報における「特別関係者等の
 株式等の移動状況」、「第三者割当増資等
 の概況」においても、株式公開情報におけ
 る「株主の状況」と同様に、個人所有者の
 住所は「市区町村」までの記載とする旨の
 改正を行うべきである。なお、いずれの場
 合においても、「個人株主の住所は上位10
 名に含まれる者を除く」必要はないと考え
 る。

○ ご意見を踏まえ、「個人所有者の住所の
 記載に当たっては、市区町村までを記載し
 ても差し支えない」旨の規定を追加します。
【他社株買付府令第2条】
○ 議決権のある株式への転換権を有する無
 議決権株式が公開買付制度の対象とされる
 が、その無議決権株式の議決権の数の計算
 方法はどのようにするのか。

○ 当改正案については、今回の改正に盛り
 込むことは見送り、無議決権株式の計算方
 法と併せて引き続き検討することとします。
【他社株買付府令第10条】
○ 公開買付開始公告に記載される「買付け
 等の前における公開買付者の所有に係る株
 券等の株券等所有割合」という文言は、買
 付期間満了前までのどの時点を示すのかが
 必ずしも明確ではないことから、他社株買
 付府令第10条第4号ニで規定している「当
 該公告を行う日」に変更した方が良いと考
 える。

○ ご意見を踏まえ、「公告を行う日におけ
 る…株券等所有割合」に修正します。
【他社株買付府令第二号様式】
○ 他社株買付府令第二号様式第1の8(2)マル1
 の「届出日の前々日又は前日現在の預金」
 は、「届出書の前営業日現在の預金」に変
 更した方がいいのではないか。

○ ご意見を踏まえ、当該事項の記載上の注
 意(10)において、「届出日の前々日又は前
 日が銀行その他の金融機関の休日であると
 きは、その前日」である旨の記載を追加し
 ます。
【特定有価証券開示府令第7条】
○ 特定有価証券開示府令第7条に基づく有
 価証券通知書の提出義務は、「届出を要す
 る有価証券の募集・売出しが届出なしに行
 われることを監督規制するため」と思われ
 る。かかる行政監督目的のためには必要最
 小限の書類で足りると思われるが、現在は
 相当詳細な情報が要求されている。書式の
 簡略化、添付書類の範囲の縮小等の改正を
 検討願いたい。

○ ご指摘の点は今後の検討の参考とさせて
 いただきます。
【その他】
(1) 証券取引法第15条第2項において対象と
 する有価証券の範囲は、「投資信託証券」
 に限らず全ての有価証券に適用されるよう
 に読めるが、この解釈についてガイドライ
 ンで規定する予定はあるか。
(2) 規定によると、組合契約出資持分にかか
 る私募については、プロ私募であれ少人数
 私募であれ、有価証券通知書の提出は不要
 と思われる。しかし、有価証券通知書が必
 要な私募と、必要でない私募があること自
 体疑問がある。本来の制度趣旨に鑑みこれ
 を広く適用するか、あるいは廃止するか、
 いずれかに統一するのが合理的と思われる。

(1) 証券取引法第15条第2項は、すべての有
 価証券が対象となると解されます。



(2) これまでの制度に関して、ご指摘の点を
 踏まえ今後の検討の参考とさせていただき
 ます。