平成17年1月27日
金融庁
証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続に関する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続に関する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
(概要については(別紙1)、証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続に関する内閣府令(案)については(別紙2)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成17年2月17日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3619)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続に関する内閣府令(案)の概要
1.目的
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)」の施行に伴い、関係府令について所要の整備を行う。
2.整備の概要
平成17年4月1日から証券取引法に課徴金制度が導入され、課徴金の納付を命ずべき事実があるかどうかを判断するための裁判類似の手続である審判手続が新設される。この府令は、証券取引法の委任により、審判手続開始決定書、審判調書その他の書面の記載事項、証拠の申出の方式、参考人審問の手続など、審判手続の細目について定めるものである。
3.施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成17年4月1日より施行する。
(注) (別紙2)の具体的な改正・制定内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。