平成17年4月8日
金融庁

証券会社の自己資本規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁において、証券会社の自己資本規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年4月19日(火)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
総務企画局市場課(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の自己資本規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1.目的

証券会社が自己資本規制比率を算定する際、証券取引清算機関との間の取引や銀行等への預金に係る取引先リスクの計測が適切になされるよう、証券会社の自己資本規制に関する内閣府令について所要の改正を行う。

2.改正の概要

  • (1)取引先リスクの算定対象となる取引から、日々の値洗いによるマージンコールを必要としている証券取引清算機関の債務の引受けが行われた取引に係るものを除くこととする。

  • (2)取引先リスクの算定対象である資産から除外できる預金は、預金保険制度の保護対象となっているものに限ることとする。

  • (3)取引先リスクの算定においては、証券取引清算機関を金融機関等のうち指定格付を付与された者とみなすこととする

3.施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成17年5月1日より施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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