平成17年6月7日
金融庁
証券取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)及び内閣府令(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)及び内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(政令(案)の概要については別紙1、政令(案)の具体的な改正内容については別紙2、内閣府令(案)の具体的な改正内容については別紙3をそれぞれ参照)。
これについてご意見がありましたら、平成17年6月10日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、予めご了承願います。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3686・3614)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)の概要
1.目的
証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、関係政令について所要の整備等を行う。
2.整備の概要
(1)証券取引法施行令の一部改正(第1条関係)
○証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任
現在、金融庁長官が行っている有価証券届出書の届出者等に対する検査等の権限について、当該届出書等の効力発生前に係る検査等は金融庁長官が実施することとし、効力発生後に係る検査等は証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任することとするための所要の規定の整備を行うこととする。
(証券取引法施行令第38条の2第1項関係)
現在、「取引等の公正の確保に係る検査」は委員会が、「財務の健全性等に係る検査」は金融庁長官が行っている証券会社等に対する検査等の権限について、委員会が一元的に実施することとするための所要の規定の整備を行うこととする。
(証券取引法施行令第38条の2第2項関係)
○企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任
関東財務局長が持つ有価証券届出書の届出者等に対する報告徴求・検査及び行政処分等の権限について、有価証券届出書等の受理権限を持つ各財務局長に移管するための所要の規定の整備を行うこととする。
(証券取引法施行令第39条第2項及び第4項関係)
○委員会の権限の財務局長への委任
証券会社等に対する検査権限の委員会への委任について、その範囲を拡大することに伴い、委員会から財務局長等への委任に関する規定の整備を行うこととする。
(証券取引法施行令第44条から第44条の4関係)
(2)関係政令の一部改正(第2条~第11条関係)
3.施行時期
本パブリックコメント終了後、速やかに上記政令を公布し、平成17年7月1日より施行する。