平成17年6月28日
金融庁

証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)について、平成17年6月7日(火)から6月10日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、1件(団体)のコメントを頂きました。ご意見をご提出いただきありがとうございました。コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3686・3614)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方

施行令第38条の2第2項ただし書き

今回の改正により証券会社に対する検査を証券取引等監視委員会が一元的に行うこととしているが、証券取引法施行令第38条の2第2項ただし書きにおいて、(1)公益又投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合、(2)検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合には、金融庁が、自ら検査を行うことを妨げないこととされている。具体的にどのような場合にどのような証券会社に対して金融庁が検査を行うのか、また、それは証券会社の大きな負担とはならないのか。

証券会社等に対する検査については、(1)公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合、(2)検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合においては、金融庁長官が自ら検査権限を行使できることとなっていますが、(1)については、例えば証券会社等から証券業の廃止等の届出がなされた場合等において監督者である金融庁長官が速やかに検査を行うことが要求される場合を想定しています。(2)については、例えばグループ会社内に証券会社、銀行・信託銀行等が存在するようなコングロマリットグループに対する検査において、商品の組成と販売等がグループ内の別会社で行われ、商品の組成から販売の全体の流れを把握することが効率的な検査を行う上で重要な場合等が該当します。

なお、これらのケースは限定的なものであり、通常の証券会社に対する検査は証券取引等監視委員会が一元的に行うことになりますので証券会社に対する負担は軽減されるものとなります。


 

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