平成18年3月31日
金融庁

監督指針・事務ガイドラインにおける審査基準・処分基準について

平成18年4月1日付で施行される改正行政手続法において、命令等の新設・改正に際して意見公募(パブリックコメント)が義務付けられていること、及び内閣府規制改革・民間開放推進会議において各府省庁の通達等における審査基準・処分基準の明確化が求められていることなどを踏まえ、金融庁では、今般、審査基準・処分基準の明確化を図るため、監督指針等に含まれる審査基準・処分基準の一覧(別表)を作成しました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3306、3299)


PDF(別表)監督指針・事務ガイドラインにおける審査基準・処分基準)(PDF:107KB)

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