平成18年3月31日
金融庁

主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、平成18年2月28日(火)から3月22日(水)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、17先の個人及び団体より121件のコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討に御協力をいただきありがとうございました。

主な改正項目

  • 1.金融機関の取締役の資質規定(Fit and Proper 原則)について
  • 2.バーゼル II 第2の柱の実施について
  • 3.銀行代理業者の監督について
  • 4.銀行法の改正等に伴う改正について(銀行代理業関係を除く)

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1~4のとおりです。また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」をそれぞれ別紙5別紙6別紙7のとおり改正(パブリックコメント時からの主な変更点については色付けをしてあります。)し、本日付で各財務(支)局へ発出いたしました。

実施時期

別途監督指針において明記されているものを除き、平成18年4月1日より適用する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課、銀行第一課、銀行第二課、保険課
(上記1.について、内線3369、3299)
(上記2.について、内線3369、3726)
(上記3.について、内線3395、3397)
(上記4.について、内線3397、3394)


コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

※パブリックコメント時からの主な変更点には、色付けをしてあります。

(参考)改正の概要

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