平成18年6月19日
金融庁

金融コングロマリット監督指針の一部改正(案)の公表について

金融庁では、金融コングロマリット監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表致します(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれご参照下さい)。

これらの案について御意見がありましたら、平成18年7月19日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答致しませんので、あらかじめ御了承下さい。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3306、3369)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

金融コングロマリット(注)における経営管理会社によるグループ内金融機関の経営管理又はグループ内の金融機関の内部管理の兼職態勢に係る不適切な事案、及びこうした事案を受けた最近の行政処分事例に鑑みて、以下の着眼点を明確化する所要の監督指針改正を行う。

(注) 「金融コングロマリット」とは、銀行、保険会社、証券会社等(証券会社、証券投資顧問業者又は投資信託委託業者)のうち、2以上の異なる業態の金融機関を含むグループをいう。

2.主な改正点

  • (1)グループ内の各金融機関の適切な経営管理態勢の整備に係る監督上の着眼点の明確化。特に、グループ内の金融機関の経営に対し、当該金融機関やその経営管理会社の経営陣でない個人、又は当該金融機関の経営管理会社以外の会社等が実質的に関与している場合に係る留意点を明記。

  • (2)グループ内の金融機関が、(証券取引法第45条ただし書に基づく弊害防止措置適用除外の承認を受けること等により)内部管理に関する業務を経営管理会社又は他のグループ内会社と共有の役職員によって行わせている場合における兼職態勢を検証するための監督上の着眼点の明確化。

3.適用時期

公表の日より適用する。


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