平成17年7月29日
金融庁

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)の公表について

金融庁では、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2、をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成17年8月28日(日)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、予めご了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6220
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3516)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)の概要

1.改正の趣旨

公的個人認証サービス制度は、都道府県知事が発行する電子証明書を利用して、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(以下「公的個人認証法」という。)に基づく電子認証業務を行うことによりオンライン申請等に必要な個人認証サービスを提供するもの。当該サービスに利用される電子証明書は、公的個人認証法に基づく電子署名が行われることによる改ざん防止、有効性の確認が行われており、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(以下「本人確認法」という。)における金融機関等による顧客等の本人確認を行う際の本人確認書類と同等の信頼性が確保されている。

こうした電子証明書を利用して行われる公的個人認証法に基づく電子認証業務は、既に本人確認法の本人確認方法として認められている「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下「電子署名法」という。)に基づく電子認証業務と同等の業務であり、本人確認法上の本人確認方法として追加しても特段の支障がないことから、今般、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(以下「本人確認法施行規則」という。)の一部を改正し、公的個人認証サービスを利用した本人確認方法を追加することとする。

(注) 本件は、IT政策パッケージ2005-世界最先端のIT国家の実現に向けて-(平成17年2月にIT戦略本部で決定)において、行政サービスの推進すべき事項の一つとして「公的個人認証サービス・住民基本台帳ネットワークの利用・活用の推進」が掲げられており、その具体的取組みのひとつとして挙げられている、「特定認証業務を行う金融機関等による口座開設時等の本人確認資料としての公的個人認証サービスによる電子証明書の導入等について2005年度末までのできる限り早期に結論を得る。(総務省、金融庁及び関係府省)」に対応するもの。

2.改正の概要

本人確認法施行規則第3条に規定する金融機関等による顧客等の本人確認を行う方法として、以下の公的個人認証サービスを利用した方法を追加する。

  • (1)公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である金融機関等が、顧客等から、同法に基づき都道府県知事が顧客等に発行した電子証明書及び電子署名が行われた預貯金契約等の申込に関する情報の送信を、署名検証者である金融機関が発行する電子証明書の発行申請に係る情報の送信と同時に受ける方法。

    (ただし、金融機関等が法第17条第1項に規定する行政機関等である場合は、送信を同時に受ける場合から除かれる。)

    (本人確認法施行規則第3条ト)

    • (注) 金融機関等とは、本人確認法第2条に掲げる金融機関等をいう。
      括弧書きに該当する者は、日本郵政公社、商工組合中央金庫。

  • (2)金融機関等が、顧客等から、公的個人認証法第17条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、当該認定を受けた者に係る特定認証業務に使用する電子証明書(顧客等の本人確認が、公的個人認証法に基づく方法又は電子認証法で規定する方法のみにより行われものに限る)及び電子署名が行われた預貯金契約等の申込みに関する情報の送信を受ける方法。

    (本人確認法施行規則第3条チ)

3.施行時期

本年9月中を目処に公布し、一定期間経過後、施行する予定。


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