平成17年10月5日
金融庁

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記改正案について、平成17年7月29日(金)から8月28日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3516)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方(命令)

コメントの概要 コメントに対する考え方

公的個人認証サービスを利用した本人確認方法を追加する今回の措置は適切と考える。ただし、公的個人認証サービス自体の認知・普及が十分でない。原因は、サービスを利用するためにはICカードリーダライタ等の一定のインフラ設備が条件となっていることが考えられる。誰もが簡単に公的個人認証を利用できるような技術的・法的な整備を引き続き行っていただきたい。

政府では、「IT政策パッケージ2005」において、電子政府・電子自治体の共通基盤の利活用の推進を謳い、様々な取組みを行っているところです。このうち、公的個人認証法の所管官庁である総務省では、公的個人認証の利活用の推進のための施策として、例えば、電子申請等における利用拡大を図るとともに、システムの利便性・信頼性向上方策の研究の推進や、公益的分野への利用範囲の拡大の検討などを実施するなど、公的個人認証サービスの利活用の推進に向け、一層の取組みを推進して行く方針です。

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