平成17年10月7日
金融庁

「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正に係る公表について

金融庁では、金融行政の透明性・予測可能性を向上させる観点から、金融改革プログラムにおいて、「ノーアクションレター制度の活用促進」を掲げています。その具体的な取組みとして、同プログラム工程表に沿って、金融庁のホームページ等を通して、ノーアクションレター制度又はその運用上の改善要望に関するアンケートを実施し、結果を公表したところです。

その結果を踏まえ、具体的な対応を検討した結果、「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を改正しましたので、公表します。

なお、改正のポイントは、以下のとおりです。

  • 回答期間については、細則に「いずれの場合においても、できるだけ早く回答することに努めることとする。」旨を明記。
  • 回答を行わないことができる事案から、「マル3申出に係る領域で近々法令改正が予定されている照会」を削除。
  • 上記とあわせて、照会書及び回答書の参考様式を導入。

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3402、3311)


資料1: PDF「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」(平成17年10月7日改正)(PDF:182KB)
資料2: PDF「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」新旧対照表(PDF:129KB)

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