平成18年6月16日
金融庁

北門信用金庫に対する行政処分について

本日、北海道財務局長より北門信用金庫(本店:北海道滝川市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

「北門信用金庫に対する行政処分について」(北海道財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

北海道財務局
Tel:011-709-2311(代表)
理財部金融監督第2課(内線4391)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3737)

サイトマップ

ページの先頭に戻る