平成18年6月30日
金融庁

ブラジル銀行在日支店に対する業務の一部停止命令の解除について

  • 1.  ブラジル銀行東京支店及びこれに属する各出張所(浜松、名古屋、群馬、茨城、長野、岐阜の計6出張所(注)。以下、これらを総称して「在日支店」という。)については、平成16年12月16日付で銀行法第47条第2項及び第27条に基づき、外国為替送金を伴う法人顧客との新規取引業務(既存法人顧客との取引を除く業務)を平成16年12月24日から停止する命令(以下、「業務停止命令」という。)、及び、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第9条(平成14年4月26日法律第三十二号による改正前のもの。)、並びに銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づき、法令等遵守(コンプライアンス)に関する経営姿勢及び内部管理態勢等の確立にかかる業務の是正及び改善命令を発出し、業務の是正・改善計画の進捗・実施状況について定期的な報告を求めた。

    • (注)  現在は、内部管理態勢強化を目的として、浜松、名古屋及び群馬出張所を支店に昇格させ、計4支店及び3出張所体制となっている。

  • 2.  なお、業務の一部停止命令については、17年12月26日以降、東京支店より業務再開の申し出がある場合には、上記の命令に対する業務の是正・改善計画の進捗・実施状況等を踏まえ見直すことがあるとされていたところである。

  • 3.  今般、東京支店からの業務再開の申し出を受け、上記の是正・改善計画の進捗・実施状況報告及び内部監査グループによる完了確認を基に検証を行った結果、在日支店における法令等遵守(コンプライアンス)に関する経営姿勢及び内部管理態勢等に改善が認められたことから、本日付で当該業務停止命令を解除することとした。

  • 4.  金融庁としては、当支店が当該業務再開後も法令等遵守態勢や内部管理態勢のさらなる充実・強化に努め、免許を受けた公共的性格を有する銀行として適切な業務運営を行っていくことを期待するものである。

  • ブラジル銀行在日支店に対する行政処分について(平成16年12月16日)

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3398)

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