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平成17年10月14日 金融庁
(1)偽造キャッシュカードに関する被害について、金融庁は、これら被害の個々の状況について、各金融機関から任意報告を求め、平成16年9月以前に発生した被害については平成17年2月22日に取りまとめ結果の公表を行った。
(2)今般、平成16年10月〜平成17年3月に発生した被害を中心に、各金融機関に対し銀行法第24条に基づく調査を行い、別添のとおり取りまとめたので公表する。
本件に関する問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表) 監督局銀行第一課(内3322、3388)