平成17年10月28日
金融庁
静岡県信用漁業協同組合連合会に対する行政処分について
1. 静岡県信用漁業協同組合連合会(本店:静岡市)については、水産業協同組合法第122条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、役職員の法令等遵守意識が不十分であることなどから、旧役員の親族が経営する企業に対し、十分な与信審査をすることなく融資を実行し、これに対して理事会の牽制機能や監事の業務監査機能が発揮されていないなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
2. このため、本日、当庁及び農林水産省から静岡県信用漁業協同組合連合会に対し、水産業協同組合法第123条の2第1項及び第2項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化(責任の所在の明確化を含む。)
○役職員の法令等遵守意識の徹底
○理事会の機能強化による全連合会的な法令等遵守態勢の確立及び内部牽制機能の充実・強化
○監事機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成17年11月28日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。
連絡・問い合せ先
金融庁監督局総務課協同組織金融室
電話 03‐3506‐6000(内線3361・3729)