平成17年11月25日
金融庁
株式会社八十二銀行に対する行政処分について
本日、関東財務局長より株式会社八十二銀行(本店:長野市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「株式会社八十二銀行に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
連絡・問い合わせ先
電話03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3320・3366)
平成17年11月25日
金融庁
本日、関東財務局長より株式会社八十二銀行(本店:長野市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「株式会社八十二銀行に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
連絡・問い合わせ先
電話03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3320・3366)