平成17年12月28日
金融庁
新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案並びに銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示案の公表について
金融庁では、新しい自己資本比率規制について、素案を平成16年10月28日(木)から11月30日(火)に、見直し後の告示案を平成17年3月31日(木)から4月20日(水)にかけて公表し、パブリック・コメント手続(ご意見の募集)を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、新しい自己資本比率規制の策定の検討にご協力いただき、ありがとうございました。
金融庁は、これまでにお寄せいただいたご意見のほか、バーゼル銀行監督委員会において昨年6月時点で継続検討事項とされ、本年7月にバーゼル委及び証券監督者国際機構(IOSCO)が「トレーディング業務に対するバーゼル II の適用およびダブル・デフォルト効果の取扱い」と題する文書で共同公表した内容を中心に検討を行い、今般、再見直し後の告示案(別紙1)を取りまとめました。主要な見直し事項は(参考)の通りであり、主にこれらの点について、改めてご意見を募集いたします。また、銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示案を作成しましたので、併せて公表いたします(別紙2~8)。
なお、お寄せいただいたご意見のうち、これまでのパブリック・コメント手続等で回答済の件については、コメントに対する回答を行わないことがありますので、ご承知おき願います。
1.今後のスケジュールについて
皆様から提出していただいたご意見も踏まえ、新しい自己資本比率規制(第1の柱)については、(1)平成18年2月にご意見に対する回答及びそれらを踏まえたさらなる検討に基づく最終案の公表を、(2)平成18年3月下旬を目途に告示の官報掲載を、各々予定いたしております。また、官報掲載と併せて、告示に関するQ&A(解釈集)を金融庁ホームページに公表する予定です。
金融機関の自己管理と監督上の検証(第2の柱)及び市場規律(第3の柱)についても、既に公表した実施方針等を踏まえ、今後、告示や監督指針の改正を行っていく予定です。
2.ご意見の提出方法等
(1) 募集期間及び提出方法
本件についてご意見がありましたら、平成18年1月26日(木)17時00分(必着)までに、郵送、ファクシミリ又はインターネットにより下記送付先までご意見をお寄せください。
(2) ご意見の記入要領
下記の要領に従い、件名に「新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案に対する意見」又は「○○(業態の名称)に関する新しい自己資本比率告示案に対する意見」とご記入の上、日本語による提出をお願いいたします。
件名:「新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案に対する意見」又は「○○に関する新しい自己資本比率告示案に対する意見」
- 氏名又は名称
- 連絡先(電子メールアドレス、電話番号、FAX番号等)
- 法人又は所属団体名等
- 意見の該当箇所
- 意見の概要(100字以内を目途に記載)
- 意見(100字以内の場合は5.と併せて記載することも可能)
- 理由
* 頂戴したご意見につきましては、連絡先を除き、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、予めご了承願います。
* また、頂いたご意見に対する個々の回答は致しかねますので、予めご了承願います。
(3) 送付先
ご意見については、以下の送付先にお寄せください。金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6116
【本件についての照会先】
金融庁 電話 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)
* 電話でのご意見は受けかねますので、予めご了承願います。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
(別紙1)「銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月大蔵省告示第五十五号)」を改正する告示の再見直し後告示案(PDF:726KB)
(別紙2)「銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件(平成十年三月大蔵省告示第六十二号)」を改正する告示案(PDF:699KB)
(別紙3)「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月大蔵省告示第六十二号)」を改正する告示案(PDF:725KB)
(別紙7)「農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件(平成九年七月大蔵省・農林水産省告示第二十九号)」を改正する告示案(PDF:628KB)
(別紙8)「水産業協同組合法第十六条の四の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件(平成九年七月大蔵省・農林水産省告示第三十号)」を改正する告示案(PDF:628KB)
(注1) 別紙1~8は横書きですが記述は縦書きを意識したものとなっています。表についての本文の記述(「左欄」・「上欄」等)については90度回転してお読みください。
(注2) 長期信用銀行法に基づく告示については、銀行法と実質的に異なるところはありませんので、銀行法に基づく告示に基づいてご意見をお寄せ下さい。