平成18年1月27日
金融庁
北央信用組合に対する行政処分について
本日、北海道財務局長より、北央信用組合(本店:札幌市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「北央信用組合に対する行政処分について」(北海道財務局ホームページ)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3377、3372)
平成18年1月27日
金融庁
本日、北海道財務局長より、北央信用組合(本店:札幌市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「北央信用組合に対する行政処分について」(北海道財務局ホームページ)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3377、3372)