平成18年3月13日
金融庁・財務省

「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの結果について(保険のセーフティネットの見直し関係)

金融庁・財務省(内閣府令(案)については、金融庁)では、「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等を、平成17年10月12日(水)から11月6日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等に関し、個人1、会社1、その他団体5より合計44件のコメントを頂きました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本日(3月13日(月))の官報において、頂いたコメントを受けた修正その他の修正を経た内閣府令・財務省令等が以下のとおり公布(告示については、公示)されています。

  • 「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令」(平成18年内閣府令・財務省令第3号)
  • 「保険業法施行規則及び内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成18年内閣府令第10号)
  • 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
  • 「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の六第四項の規定に基づき金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率等を定める件」(平成18年金融庁・財務省告示第2号)

なお、保険業法施行令(案)に対するパブリックコメントの結果については、「「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)に対するパブリックコメントの結果について(保険のセーフティネットの見直し関係)」(本年3月10日公表)をご覧ください。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁・財務省(内閣府令(案)については、金融庁)の考え方は以下のとおりです。なお、「金融庁・財務省の考え方」・「金融庁の考え方」において、以下のような略称を使用しております。

略称 意義
改正法 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)
新保険業法 改正法による改正後の保険業法
新更生特例法 改正法による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
保護命令案 平成17年10月12日に公表した保険契約者等の保護に関する特別の措置等に関する命令の一部改正案
施行規則案 平成17年10月12日に公表した保険業法施行規則の一部改正案
新保護命令 「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令」(平成18年内閣府令・財務省令第3号)による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
新施行規則 「保険業法施行規則及び内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成18年内閣府令第10号)による改正後の保険業法施行規則

【照会先】

  • 下記の共管部分を除く全体について
    • 〔金融庁〕
      電話:03-3506-6000(代表)
      総務企画局企画課保険企画室(内線3571・3554)
  • 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令及び関連告示について
    • 〔金融庁〕
      電話:03-3506-6000(代表)
      総務企画局企画課保険企画室(内線3571・3554)
      〔財務省〕
      電話:03-3581-4111(代表)
      大臣官房信用機構課 法規係(内線2730)

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