平成18年3月31日
金融庁
「少額短期保険業者向けの監督指針」について
金融庁では、保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として「少額短期保険業者向けの監督指針(案)」につきまして、平成18年2月24日(金)から平成18年3月23日(木)までの間、広く意見の募集を行いました。
その結果、9先の個人及び団体より43件のコメントをいただきました。ご意見を提出いただいた皆様には、ご協力をいただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントとコメントに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「少額短期保険業者向けの監督指針」を別紙2のとおり策定し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。 本監督指針については、今後の少額短期保険業者等の業務遂行状況などを踏まえ、必要に応じて更なる整備の検討を行ってまいります。
- 実施時期 平成18年4月1日
ただし、保険業法第300条第1項第1号に係る「契約概要」「注意喚起情報」の取り扱いについては、平成18年10月1日から適用
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3769)
(別紙1)コメントとコメントに対する金融庁の考え方(PDF:176KB)