平成18年4月14日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正について

金融庁では、損害保険会社における保険業法施行規則第73条第1項第2号に掲げる金額(以下「既発生未報告損害支払備金」という。)の積立ルール整備及び保険計理人の確認業務の強化等について「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部を別添のとおり改正し、本日付で各財務局へ発出いたしました。

主な改正項目

1.損害保険会社における既発生未報告損害支払備金の統計的見積法の導入及び保険計理人の関与・確認業務の強化等に関する留意事項等について

2.価格変動準備金の取崩しについて

3.損害保険会社における参考純率改定への対応について

適用日
平成18年5月1日

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、3337、3773)

PDF(別添)保険会社向けの総合的な監督指針 新旧対照表(PDF:156KB)

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