平成17年7月13日
金融庁・財務省

保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁(保険業法施行令の一部を改正する政令(案)については、金融庁・財務省)では、保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を、平成17年6月9日(木)から6月30日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)につき会社1、その他団体2より合計6件のコメントを頂きました(保険業法施行令の一部を改正する政令(案)についてのコメントはございませんでした)。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本日(7月13日(水))の官報において、頂いたコメントを受けた修正その他の修正を経た保険業法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第241号)および保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第85号)が公布されています。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3571、3554)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

○保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(以下「規則案」といいます。)について

コメントの概要 コメントに対する考え方
○ 規則案第53条第1項第5号・第6号関係
 本改正により、変額保険(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。以下同じ。)の保険募集に際し交付すべき目論見書相当書面が第5号の書面と第6号の書面とに区分されるが、既に作成している目論見書相当書面について、次回改訂時までは使用できるよう、経過措置を設けていただきたい。
 本改正の施行日から起算して1年間は、既に作成している目論見書相当書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。以下同じ。)をもって改正後の第5号の書面及び第6号の書面に代えることができるものとする経過措置を設けることとしました。
○ 規則案第53条第1項第5号・第6号関係
 目論見書相当書面の定時改訂を年1回行っている場合、施行日以降の定時改訂時に本改正に対応するということでよいか確認したい。
 前述の経過措置の範囲内であれば結構です。
○ 規則案第53条第1項第5号・第6号関係
 本改正により区分された第5号の書面と第6号の書面とを1冊にして交付してもよいか、確認させていただきたい。
 1冊にして交付することは可能ですが、変額保険の保険募集に際し交付すべき目論見書相当書面が「資産の運用に関する極めて重要な事項」に関するもの(保険募集に際し当然交付すべきもの)と「資産の運用に関する重要な事項」に関するもの(保険契約者から請求があったときに直ちに交付すべきもの)とに区分された趣旨に鑑み、

(1) 第5号の書面に該当する部分の総体と第6号の書面に該当する部分の総体とを明確に区別したうえで、それぞれに中表紙を付すなどの当該区別が明瞭となる方法で合冊すること、かつ

(2) 第5号の書面に該当する部分の総体を第6号の書面に該当する部分の総体の前に配置すること、

が求められます。
○ 規則第53条第1項第5号・第6号関係
 変額保険の保険募集に際し交付すべき書面が「資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるものを記載した書面」と「資産の運用に関する重要な事項として別表に掲げるものを記載した書面」とに区分されるが、これらすべての項目が網羅されていれば、分冊ではなく1冊での交付でもよいか確認したい。
 1冊での交付は可能ですが、前述の目論見書相当書面が区分された趣旨に鑑み、当該冊子全体で「資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの」及び「資産の運用に関する重要な事項として別表に掲げるもの」を網羅しているというだけでは、第5号・第6号の書面の要件が満たされたことにはなりません(すぐ上の「コメントに対する考え方」を参照)。
○ 規則案第234条第1項第6号関係
 本改正により追加される禁止行為は、生命保険募集人、損害保険募集人等のみならず保険仲立人に対しても禁止されるものであることから、本号括弧書中「所属保険会社」との用語は不適当であると考える。
 ご指摘を踏まえ、「当該保険契約の引受けを行う保険会社」に修正することとしました。
○ 規則案第234条第1項第6号関係
 現行法上、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付は、申込者等の承諾を得て、情報通信技術を利用する方法(以下「電子的方法」という。)をもって代えることができ(保険業法第309条第2項)、また、銀行等が保険募集を行う際に保険契約者に交付すべき書面についても、電子的方法による代替が認められている(保険業法施行規則第234条第2項)。
 ついては、情報通信技術の利用による利便性が損なわれることのないよう、本号による書面の交付についても、同様の方法による代替を認めることが適当と考える。
 ご指摘の保険業法第309条第2項が電子的代替を認めているのは、保険契約の申込みの撤回等を行うことができる場合に交付されるべき書面(保険業法第309条第1項第1号)であり、そもそも保険契約の申込みの撤回等を行うことができない場合にその旨を記載して交付されるべき本件書面とは場面が異なります。また、ご指摘の保険業法施行規則第234条第2項により電子的方法による代替が認められているのは、同条第1項第7号から第9号までに掲げる書面中第7号に掲げる書面のみとなっています。
 本号が交付を義務付ける書面は、個別の保険募集に際して交付されるべき書面であり、保険業法施行規則第234条第1項第8号・第9号に掲げる書面とともに、電子的方法による代替の対象外としています。

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