平成18年5月29日
金融庁
寿産業株式会社に対する行政処分について
本日、近畿財務局長より、寿産業株式会社(本店:大阪府大阪市)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※「寿産業株式会社に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
お問い合わせ先
近畿財務局
理財部金融監督第三課
Tel:06-6949-6371(ダイヤルイン)
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331)
平成18年5月29日
金融庁
本日、近畿財務局長より、寿産業株式会社(本店:大阪府大阪市)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※「寿産業株式会社に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
お問い合わせ先
近畿財務局
理財部金融監督第三課
Tel:06-6949-6371(ダイヤルイン)
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331)