平成18年6月9日
金融庁

金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」の一部改正について

金融庁では、金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(改正の概要については(別紙1)、改正後全文(案)については(別紙2)、新旧対照表については(別紙3)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成18年7月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

御意見の送付先

金融庁総務企画局政策課情報公開・個人情報保護室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6267
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課情報公開・個人情報保護室(内線3183、3712)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

金融庁では、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)における開示・不開示の審査基準を規定しているが、情報公開法施行後、5年を経過し、情報公開・個人情報保護審査会の答申が多数蓄積されていること等を踏まえ、審査基準の見直し及び具体化をおこなうもの。

2.改正の概要

 (1) 「公務員の氏名」について、以下の取扱いを追加。

行政機関に所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとする。特段の支障の生ずるおそれがある場合とは、以下の場合をいう。

  • 氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合。

  • 氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合。

 (2) 情報公開・個人情報保護審査会の答申に基づき、不開示となる具体的事例を追加。

  • 情報公開法第5条第1号(個人に関する情報)

    • 個人の金融取引に関する情報。
    • 金融機関等の検査を行った検査官の氏名。
    • 金融機関等から提出された不祥事件届出書における事故者に関する情報。
  • 情報公開法第5条第2号(法人等に関する情報)

    • 金融機関等の「検査結果通知書」、「検査報告書」、「審査参考資料」、「検査時徴求資料」。※承継手続きが終了した破綻金融機関等に関する「検査結果通知書」及び「検査報告書」において、承継金融機関等に関する情報を示していると考える余地のない客観的な事実及び指標に関する情報は開示する。
    • 金融機関等及び金融機関等の取引先の法人等の金融取引、信用状況、財務状況、事業計画等に関する情報。
    • 金融機関等に対しての苦情申出内容。
    • 不祥事件届出書や報告徴求に基づいて金融機関等から提出された報告書。
  • 情報公開法第5条第6号(事務又は事業に関する情報)

    • 金融機関等の「検査結果通知書」、「検査報告書」、「審査参考資料」、「検査時徴求資料」。※承継手続きが終了した破綻金融機関等に関する「検査結果通知書」及び「検査報告書」において、承継金融機関等に関する情報を示していると考える余地のない客観的な事実及び指標に関する情報は開示する。
    • 不祥事件届出書や報告徴求に基づいて金融機関等から提出された報告書。

3.実施時期

平成18年7月中下旬より適用する。


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