平成18年1月25日
金融庁
総務省

日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計画について

金融庁及び総務省は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第161条第1項の規定に基づき、本日開催された郵政民営化推進本部における決定を経て、「日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計画」を別添のとおり定め、また、同法第163条第1項の規定に基づき、日本郵政株式会社に対し、「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」を平成19年4月30日までに作成するよう指示しました。

(参考)

実施計画の記載事項・記載方法等を定める「日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令」(内閣府令・総務省令)は、明日の官報に掲載される予定です。この命令(内閣府令・総務省令)の中で、日本郵政株式会社は、平成18年7月31日までに、実施計画の骨格(実施計画の作成に当たり、承継会社等の概要その他実施計画の作成の考え方を示すもの)を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならないことを規定することとしています。

(金融庁)

連絡先 総務企画局企画課信用機構企画室
(担当 仲野課長補佐、今井係長)
電話 03-3506-6226
FAX 03-3506-6792

(総務省)

連絡先 郵政行政局総務課総合企画室
(担当 松田課長補佐、黒瀬制度総括係長)
電話 03-5253-5994
FAX 03-5253-6253

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