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平成18年3月30日
金融庁

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について

1.JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に対する当庁の検査及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号、以下「顧問法」という。)第36条第1項の規定に基づく同社からの報告において、以下のとおり法令違反行為が認められた。

  • (1)投資一任契約口座に係る外国為替取引において、同社のディーラーが誤発注により発生した売却損が発覚しないよう、同時期に行った他の口座の取引に当該売却損を付替えていた。当該行為は、顧問法第30条の2に規定する顧客への忠実義務に違反する。

  • (2)投資一任口座において、特定の私募投資信託を購入する際に、当該投資信託に係る申込代金を顧客のために一時的に立替えていた。当該行為は、顧客に対する金銭の貸付けを禁止している顧問法第33条で準用する同法第20条に該当する。

2.以上のことから、本日、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に対し、顧問法第37条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。

  • 業務改善命令

    • (1)内部管理体制を充実強化すること(法令等遵守体制の確立を含む。)

    • (2)役職員に対し法令等遵守意識を徹底させるための具体策を策定し実行すること

    • (3)再発防止策を策定し実施するとともに責任の所在を明確化すること

    • (4)上記について、その対応状況を平成18年5月1日までに書面で報告すること

お問い合わせ先

金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3724)

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