平成18年5月9日
金融庁

フジプレアム株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、フジプレアム(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成18年4月17日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

(a) 被審人A 金 213万円 平成18年7月10日(月)
(b) 被審人フジプレアム(株) 金 42万円 平成18年7月10日(月)

2 事実及び理由

(1) 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

  • (a)フジプレアム(株)の役員である被審人Aは、その職務に関し、同社が株式の分割を行うことを決定した旨の事実を知り、当該事実の公表前の平成17年9月8日から同年10月6日までの間に、自己の計算において、同社の株券6,100株を2,434万3,000円で買い付けたものである。

  • (b)被審人フジプレアム(株)の役員は、その職務に関し、同社が株式の分割を行うことを決定した旨の事実を知り、当該事実の公表前の平成17年10月3日に、同社の計算において、同社の株券1,000株を391万6,000円で買い付けたものである。

(2) 課徴金の計算の基礎

課徴金の額は、法175条第1項により、

(重要事実公表日の翌日の終値)×(買付け株数)-(買付け価格)×(買付け株数)

で算出される。

本件においては、重要事実公表日の翌日(平成17年10月7日)のフジプレアム(株)の株価は4,340円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(a) 被審人A

(4,340円 × 6,100株)
-( 3,850円 × 200株 3,880円 × 300株 3,890円 × 600株
  3,920円 × 100株 3,930円 × 100株 3,940円 × 400株
  3,950円 × 1,100株 3,960円 × 300株 3,970円 × 100株
  4,000円 × 300株 4,010円 × 100株 4,040円 × 300株
  4,050円 × 400株 4,070円 × 100株 4,080円 × 1,000株
  4,090円 × 600株 4,100円 × 100株 )       
=2,131,000円

また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、213万円となる。

(b) 被審人フジプレアム(株)

(4,340円×1,000株)
-( 3,890円× 100株+3,900円× 500株+3,920円× 100株+ 3,950円× 300株)
= 424,000円

また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、42万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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