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平成18年5月10日
金融庁

監査法人及び公認会計士の懲戒処分について

カネボウ株式会社(以下「カネボウ」とする。)が作成した財務書類について、監査証明を行った中央青山監査法人及び同監査法人の関与社員に対し、本日、下記の処分を行った。なお、今後の手続の進行等に伴い、その他の関係者について、追加的な処分を行うことがある。

また、本処分に関する開示企業等からの照会等に対応するため、本日、各財務(支)局等に相談窓口を設置する(窓口の連絡先については別添)とともに、日本公認会計士協会に対しても相談窓口の設置を要請した。

1.監査法人

  • (1)処分対象

    中央青山監査法人

    (所在地:東京都千代田区霞ヶ関3−2−5 霞ヶ関ビル)

  • (2)処分内容

    業務の一部停止2ヶ月(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで)

    • [停止する業務]
      • 証券取引法監査及び会社法(商法特例法)監査(法令に基づき、会社法(商法特例法)に準じて実施される監査を含む。)。ただし、一定の監査業務を除外するものとする(詳細は別紙1)。
  • (3)処分理由

    カネボウの平成11年3月期、平成12年3月期、平成13年3月期、平成14年3月期及び平成15年3月期の各有価証券報告書の財務書類にそれぞれ虚偽の記載があったにもかかわらず、同監査法人の関与社員は故意に虚偽のないものとして証明した。

なお、同監査法人に対する調査を通じて、別紙2のとおり、審査・教育体制及び業務管理体制を含む監査法人の運営に不備が認められたことから、同監査法人に対しては、責任の所在の明確化を含めた現状認識及び対応策について、公認会計士法第49条の3第1項に規定する報告徴求を併せて行っている。

2.関与社員であった公認会計士

  • (1)処分対象

    公認会計士       (登録番号:  号 住所:神奈川県横浜市)
    公認会計士       (登録番号:  号 住所:東京都江東区)
    公認会計士       (登録番号:  号 住所:埼玉県吉川市)
  • (2)処分内容

    • 公認会計士     について
      登録抹消
    • 公認会計士     について
      登録抹消
    • 公認会計士     について
      業務停止1年(平成18年5月15日から平成19年5月14日まで)
  • (3)処分理由

    カネボウの平成11年3月期、平成12年3月期、平成13年3月期、平成14年3月期及び平成15年3月期の各有価証券報告書の財務書類にそれぞれ虚偽の記載があったにもかかわらず、故意に虚偽のないものとして証明した(  公認会計士については、平成11年3月期、平成12年3月期、平成13年3月期及び平成14年3月期、  公認会計士については、平成15年3月期)。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3679、3666、3662)


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