平成18年6月9日
金融庁
日本プラスト株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、日本プラスト(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年5月24日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
(a) 被審人A | 金 82万円 | 平成18年8月10日(木) |
(b) 被審人B | 金 46万円 | 平成18年8月10日(木) |
2 事実及び理由
(1) 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
(a)日本プラスト(株)と取引契約を締結している(株)Cの社員として、同契約に関する事務に従事していた被審人Aは、日本プラスト(株)が株式の発行を行うことについて決定した旨の事実を、同契約の履行に関して知り、当該事実の公表前の平成17年6月17日に、自己の計算において、同社の株券7,000株を420万円で買い付けたものである。
(b)被審人Bは、上記事実について、被審人Aから伝達を受け、当該事実の公表前の平成17年6月28日及び7月5日に、自己の計算において、同社の株券5,000株を312万1,000円で買い付けたものである。
(2) 課徴金の計算の基礎
内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項により、
(重要事実公表日の翌日の終値)×(買付け株数)
-(買付け価格)×(買付け株数)で算出される。
本件においては、重要事実公表日の翌日(平成17年7月8日)の日本プラスト(株)の株価の終値は718円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(a)被審人A
(718円×7,000株)-(600円×7,000株)=826,000円
また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、82万円となる。
(b)被審人B
(718円×5,000株)
-(638円×2,000株+617円×1,000株+618円×1,000株+610円×1,000株)
= 469,000円
また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、46万円となる。
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