平成18年6月23日
金融庁

証券取引法施行令の一部を改正する政令について

第164国会において、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)が成立し、平成18年6月14日に公布されたところです。

証券取引法等の一部を改正する法律のうち、開示書類の虚偽記載等及び不公正取引の罰則の強化等に係る規定については、公布の日から起算して20日を経過した日(平成18年7月4日)に施行されます。これらの規定の施行に伴い、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)等を別添のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

なお、今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理及び形式的な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課投資サービス法令準備室(内線3686、3688)


(別紙1)

証券取引法施行令の一部を改正する政令要綱

証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、証券取引法施行令について所要の規定の整理を行うこととする。

一  証券取引法施行令の一部改正

  • 1.安定操作取引

    証券取引法において、有価証券の売買等の申込みを新たに相場操縦行為の一形態である安定操作取引の規制の対象として追加することに伴い、安定操作取引をすることができる場合等に係る規定の整理を行うこととする。

    (証券取引法施行令第20条第1項、第21条関係)

  • 2.証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任

    証券取引法において、公開買付け等に関する報告・資料提出命令等の対象者の範囲を拡大することに伴い、証券取引等監視委員会への権限の委任に係る規定の整理を行うこととする。

    (証券取引法施行令第38条の2第1項関係)

  • 3.犯則事件の範囲

    証券取引法において、開示書類の虚偽記載等及び不公正取引に係る罰則を強化することに伴い、証券取引等監視委員会の職員が質問・検査等を行うことができる犯則事件の範囲に係る規定の整理を行うこととする。

    (証券取引法施行令第45条関係)

二  その他

  • 1.施行期日

    この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行することとする。

  • 2.その他所要の規定の整理を行うこととする。


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