平成17年8月12日
金融庁

名古屋証券取引所に対する業務改善命令について

  • 1. 本年7月、金融庁に対し、名古屋証券取引所(以下、「名証」という。)の上場会社(以下、「名証上場会社」という。)に関する情報(以下、「本件情報」という。)が一般(以下、「情報提供者」という。)から寄せられたことから、当庁より名証に対し本件情報について連絡したところ、名証においては、当該名証上場会社に事実確認等を行った際、情報の内容に加え情報提供者についても伝達していた事実が判明した。

  • 2. このため、名証に対し本件に関する経緯等を確認したところ、以下のような問題点が認められた。

    • (1)当庁より本件情報を受けた名証職員は、名証上場会社に対し事実確認等を行った際、当庁職員より情報管理の徹底を指示されていたにも関わらず、情報の取り扱いに関する個人的な誤認等から情報提供者についても同社に伝達していたものであり、当該名証職員の行為は、証券取引法第87条の6に規定する証券取引所の役職員に対する守秘義務に反しているものと認められる。

    • (2)一方、名証においては、従来より情報管理に対する重要性等について十分に認識し、社内管理体制や社内規則等も整備してきたとしているものの、今回の問題が発生した経緯等に鑑みると、これまでの名証における情報管理に対する取り組みは、実効性確保の観点から不十分なものであったものと認められる。

  • 3. これらは、証券取引所に対する投資者の信頼を損ないかねないものであり、名証の情報管理に対する社内管理体制を早急に是正する必要がある。

  • 4. したがって、証券取引法第153条前段の規定に基づき、以下のとおり業務改善を行い、本年9月30日までにその状況を報告するよう命じた。

    • (1)名証における情報の取り扱いに関する社内管理体制及び社内規則等を再点検し、情報に関する社内管理体制の充実・強化等を図ること。

    • (2)社内研修等により情報管理に対する役職員の意識向上が図られるような措置を講ずること。

    • (3)その他、今回の問題を踏まえ、名証として必要と認める措置を講じること。

    • (4)上記各命令事項に関しては、当分の間、具体的対策の実施状況について、四半期ごとに書面で報告すること。

問合せ先

金融庁 TEL 03-3506-6000
総務企画局市場課(内線3605,3612)

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