平成17年8月22日
金融庁

インターナショナル・カーレンシー・チェンジャーズ株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長より、インターナショナル・カーレンシー・チェンジャーズ株式会社(本店:東京都港区)に対して、金融先物取引法第86条及び第87条第1項並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、別添のとおり業務停止命令等が発出された。

【問い合わせ先】

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課 (内線3637、3586)

サイトマップ

ページの先頭に戻る